△市政に対する一般質問
○
平社輝男議長 これより日程の順序に従い議事に入ります。 まず日程第1、市政に対する一般質問を行います。 昨日に引き続き、順次発言を許します。--まず、15番
野口啓造議員。 〔15番
野口啓造議員 登壇〕
◆15番(
野口啓造議員) 通告に基づき、質問をいたします。 安心安全なまちづくりについての1番目、
須加大橋右折レーンの設置についてを質問いたします。 この大堰下信号の4差路は、3方向が平成22年までに完成して、県道59
号羽生妻沼線の須加大橋だけが未完成で残っております。この橋は昭和37年8月に利根川水系における
水資源開発基本計画が総理府告示として出され、その後追加変更されて、昭和39年2月に
利根川水系水資源開発の将来計画が閣議決定され、昭和43年に総事業費約57億5,000万円かけて完成した
武蔵水路建設事業の一部としてつくられたものであります。 事業着工から50年が過ぎ、各所に老朽化や地盤沈下が見られ、また耐震性の確保を図るため、このたび7年間、約700億円をかけまして改修工事が完成を見るものでありますが、行田市内を流れる武蔵水路にかかる市道橋31、県道橋5の計36橋のうち、35橋は橋りょうと水路を一体構造、つまりボックスカルバート化することにより新しくなりました。
武蔵水路改築建設所によりますと、現在の橋りょうは新しくなり、水路と同様に安全性や耐震性の向上が図られましたとありますが、須加大橋は大丈夫でしょうか。一般的な橋の耐用年数はどのくらいなのでしょうか。 また、この間、同じ時期につくられた私の家の東側にかかる
見沼代用水小稲荷橋の耐震及び劣化ぐあいを調べておりました。これは見沼代用水土地改良区事務所でしたけれども、須加大橋はどのくらいの状態かわかりませんが、心配であります。 私は、平成26年11月25日に足利市長を会長とする
足利鴻巣線新設整備促進同盟会の一員として、市長は副会長として行田県
土整備事務所へ出向き、埼玉県に対する要望書を市長4名、町長5名、議長9名の連名をもって提出いたしました。平成27年も同じように要望書を提出していることと思いますが、この要望事項に「歩行者空間の確保及び交差点の早期改良を」と書いてあり、具体的には、理由として「武蔵水路に並行する区間における歩行者空間の確保及び交差点の改良並びに本路線と交差する
主要地方道羽生妻沼線の
須加大橋付近で発生している交通渋滞への対策が引き続き必要不可欠な状況であります」と書かれております。早急に整備していただきますようお願いしてあります。 羽生妻沼線、県道59号でありますが、行田市民、あるいは近くの下中条、酒巻、北河原の方々が農協へ来るときなど、地元の人たちが一番使用する道路であります。須加地区の人たちも常日ごろ使用している道路であります。そのことを考慮に入れ、答弁をお願いいたします。 1つ目は、
足利鴻巣線新設整備促進同盟会として埼玉県への要望活動を実施して何年になりますか。 2つ目は、県からの報告、通知はどうなっておりますか。 3つ目は、今後の見通しはどうなのですか。 4つ目は、先ほど申し上げましたが、耐震性はどうでしょうか。 5つ目は、県はここの交通量の調査を行っておりますけれども、結果について聞いたことがありますか。 次に、2番目の質問です。
武蔵水路管理用道路についてですが、これも先ほど申し上げましたが、県への要望活動の中心をなすもので、歩行者空間の確保とうたってあります。この
武蔵水路全長14.5キロメートルのうち、行田市分約9.6キロメートルのうち約9.1キロメートルは、道路と水路の間に管理用道路として2メートルの幅で完成しました。あと500メートルで全線完成となるのですが、最後のところ、沈砂池の東側が未完成であります。市民の方、あるいは他市、他県から行田市を訪れていただいた方がいい気持ちで歩いてきたら、利根川がすぐ先に見えているのに歩道がないとしたらどうでしょう。途方に暮れるのではないでしょうか。 観光行田を目指し、一人でも多くの皆様に来ていただきたいと私は思っておりますが、来てがっかりしては申しわけなく思います。これにつきましても市の考えをお聞かせいただきたいと思います。また、市内外からの利用者に対してどう対応するかお聞かせください。未完成部分約500メートルですが、県道ですので、県に対して強く要望はできないものでしょうか。お伺いいたします。 次に3番目、
小・中学校通学路防犯灯についてお伺いいたします。 まず、この件に関しまして、教育委員会を初め市内の各小学校、中学校に関係する皆様に大変お世話になりました。この場をお借りいたしまして御礼を申し上げます。 平成17年に
市内通学路防犯灯設置数約5,600灯、平成27年には
市内通学路防犯灯設置数約6,350灯とお聞きしました。この10年で750灯の増加となっております。また、この先市内各小・中学校での設置希望が小学校85、中学校130、合計215と聞いておりますけれども、まだほかにもあるかもしれません。 議長に承認を得ましたので地図を広げますけれども、ここに赤く丸がつけてあるのが、その
設置希望箇所であります。これは半分の地図でございますので、もう一つ北側のものがあります。かなり大変な作業だったと思いますけれども、ありがとうございました。 さて、質問でありますけれども、今後の設置優先場所の見通しについてお聞かせいただきたいと思います。 次に、
設置希望場所に防犯灯が設置されるまでの間、どう対応しようとお考えでしょうか。 最後に、今までの未設置場所での事件、事故はどうだったでしょうか。 この防犯灯につきましては、教育委員会がつけるわけではございません。市で設置することでございます。地元の要望によってつけることが決まるようなことでありますけれども、一緒に皆さんと考えたいと思います。 以上をもちまして第1回目の質問といたします。 なお、この
防犯灯設置希望箇所の地図は教育委員会へお預けしておきますので、もしご希望があればそちらへ出向いて見ていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。
○
平社輝男議長 執行部の答弁を求めます。
--都市整備部長。 〔
小林敏信都市整備部長 登壇〕
◎
小林敏信都市整備部長 ご質問の1番目、安心安全なまちづくりについて、他の部署の所管する部分もございますが、一括してお答え申し上げます。 1点目、須加大橋の右折レーンの設置についてお答え申し上げます。 初めに、
足利鴻巣線新設整備促進同盟会として埼玉県への要望活動は実施して何年になるかについてでございますが、本同盟会は昭和44年に結成し、行田市、鴻巣市、館林市、足利市、大泉町、板倉町、邑楽町、千代田町、明和町の4市5町で組織して足利鴻巣線の新設及び整備促進を目的とし、要望活動を実施しているところでございます。 次に、県からの報告、通知及び交通量調査の調査結果については関連がございますので、一括してお答え申し上げます。 行田県
土整備事務所では交通渋滞の要因を調査するため、平成26年度に
利根大堰交差点の交通量調査を実施したところでございます。この調査結果について、行田県
土整備事務所に確認したところ、鴻巣方面の右折レーンの必要性に加え、利根大堰の武蔵大橋先の群馬県側のカーブがきつく、大型車のすれ違いが容易でないことが渋滞を引き起こす大きな要因であるとのことでございます。 次に、今後の見通しについてでございますが、行田県
土整備事務所ではこの調査結果を踏まえ、平成26年度から群馬県
館林土木事務所と渋滞解消に向けた打ち合わせを行い、
館林土木事務所では本年度に地域住民の方々と道路線形について意見交換を実施したと伺っております。本市としましても、今後も引き続き本同盟会を通して地域住民の皆様の安心・安全な生活環境を確保するため、早期整備に向けて取り組んでまいりたいと存じます。 次に、耐震性についてでございますが、行田県
土整備事務所に橋りょうの耐用年数を確認したところ、1960年代の橋の場合、一般的に70年程度であるとのことでございました。昭和42年に完成した須加大橋につきましては、約50年経過しており、平成26年11月の定期点検では、主桁と床版について状況に応じて補修を行う必要があるが特に問題はなかったとのことでございます。 次に、2点目の
武蔵水路管理用通路についてお答え申し上げます。 未開通の通路、歩行者の安全についてでございますが、水資源機構は
武蔵水路改築事業に伴い、改築工事に係る要望の一つとして
改築工事区域内に新たに生まれた余剰地を利用し、管理用通路を東水橋まで設置しております。 ご指摘の沈砂池東側の未完成の部分につきましては、
改築工事箇所に当たらないため管理用通路は設置されないものとなっております。水資源機構は平成22年度からの改築工事の着工に合わせ、各地域住民からの意見、要望を把握するため、
住民参加説明会を開催しており、その中で
主要地方道足利邑楽行田線への歩道の設置要望が出されておりますが、今回の改築事業では対応できないものであることから、道路管理者であります埼玉県に要望を申し伝えてあるとのことでございます。 次に、市内外からの利用者への対応でございますが、東水橋まで管理用通路が設置されたことに伴い、東水橋の下流に位置する四ツ谷新橋や赤木橋を経由することによる緑のヘルシーロードとの連続性が保たれており、利根川への回遊性は図られているものと認識しております。 県道への歩道の設置につきましては、地域住民からの要望となっておりますので、ご指摘の未完成部分について、市といたしましても安全性の確保及び回遊性の向上につながることから、埼玉県に対しさらなる要望を行ってまいりたいと存じます。 次に、3点目の
小・中学校通学路防犯灯についてお答え申し上げます。 初めに、子どもに対する不便さでございますが、小・中学生の下校に際しまして、各学校では安心・安全の面から下校時間を日没に合わせて工夫しているところでございます。しかし、通学距離が長い児童・生徒につきましては、日没後に帰宅する児童・生徒がいることも事実でございます。 今後、校長会等を通じて防犯灯が必要な箇所について積極的に自治会と相談するよう指導してまいります。 さらに、未設置箇所についての問題でございますが、防犯灯につきましては自治会が市の補助金と自治会の費用で設置しているところでございます。今後、未設置箇所につきましては、さまざまな可能性を調査するとともに、学校、地域、行政で相談しながら通学路に設置できるよう研究してまいります。 次に、登下校においての事件、事故についてでございますが、今年度の不審者等の情報は26件でございます。そのうち、夕方から夜にかけては14件でございますが、重大な事故はございません。 対応といたしましては、警察や防災安全課等と十分な連携を図りながら、教育委員会から各学校に情報提供し、各学校がメール等で保護者に連絡するとともに、児童・生徒の保護者には行田警察署に通報するよう指導してまいりました。 さらに、学校教職員、スクールガードリーダー、行田警察、教育委員会の職員等が下校時刻にパトロールに出て安全を確保しているところでございます。 今後も、学校、家庭、地域、行政が連携して安心・安全なまちづくりのために協力してまいりたいと存じます。 次に、今後の設置の見通しでございますが、今後、各学校が自治会と連携し、必要性の高い場所から設置していただけるよう、各学校から自治会へお願いするよう指導してまいりたいと存じます。 以上、答弁とさせていただきます。
○
平社輝男議長 再質問ありますか。--15番
野口啓造議員。 〔15番
野口啓造議員 質問席〕
◆15番(
野口啓造議員) 答弁ありがとうございました。 利根大堰も昨年から大変大がかりな耐震工事が始まっております。見沼代用水にかかる橋等もところどころで工事が始まるようでございます。武蔵水路でたった1つだけ残された古い橋、これを残すということはいかがなものかなと考えております。理解できません。 平成28年度も
足利鴻巣線新設整備促進同盟会への分担金が予算化されておりました。要望も計画されているところであると思いますが、県あるいは
武蔵水路改築建設所にさらに強い要望をお願いできないものかお伺いいたします。 さらに、防犯灯の件ですけれども、きょうの新聞にも載っておりました。朝霞市で中学3年生の女の子が行方不明になってちょうど2年ですよと、こういうものが全国でたびたび起きていることがあります。こういうことがないように願っているわけでございます。 通学路に関する防犯灯につきましては、本当に全国各地でいたずら、あるいは誘拐等、まさに毎日のように起きていることでございますので、非常に心配することであります。1つでもこういうことが減りますよう、願ってやまないわけでございます。1日でも早く、1つでも多くこういうものが建設されますよう願ってやまないところです。皆様のご協力をお願いする次第でございます。 なお、防犯灯につきましては、10年くらい前に私も一般質問を行いました。しかし、電線の通ってないところでは防犯灯はつけられないという答弁をいただきましたけれども、今回はこの電線の通ってないところでも、今は
ソーラーシステムがありますので、防犯灯をつける電柱さえ建てれば必要な時間くらいは照らすことができる
ソーラーシステムというものがありますので、その件については検討いたしたのかどうか、それもあわせて再質問とさせていただきます。よろしくお願いいたします。
○
平社輝男議長 答弁願います。
--都市整備部長。
◎
小林敏信都市整備部長 須加大橋のかけかえにつきましての再質問にお答えいたします。 今後も期成同盟会を通じまして、県に対し強く要望してまいります。 以上です。
○
平社輝男議長 次に、
学校教育部長。
◎
小河原勝美学校教育部長 ソーラーの防犯灯ということでございますが、最近はそういったソーラー型の防犯灯があるということで、確かに電線がなくても設置でき、昼間に蓄電したことによって夜間もある程度の時間は対応できるという情報は把握しておりますが、教育委員会としてはその辺も含めて設置を検討するということはございません。 答弁とさせていただきます。
○
平社輝男議長 再々質問ありますか。
◆15番(
野口啓造議員) ありません。
○
平社輝男議長 次に、9番 野本翔平議員。 〔9番 野本翔平議員 登壇〕
◆9番(野本翔平議員) 通告に基づきまして、市政に対する一般質問をさせていただきます。 今回は、本年4月より施行されます
障害者差別解消法に関して、本市における取り組みについて質問をさせていただきます。 障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律、いわゆる
障害者差別解消法が一部の附則を除いて本年4月1日より施行されます。この法律は2006年に国連総会で採択されました障害者の権利に関する条約、いわゆる
障害者権利条約の締結に向けた国内法制度の整備の一環として、平成25年6月に制定されました。この国連で採択された
障害者権利条約について、大切なことですので少し触れさせていただきます。
障害者権利条約は、障害者の人権や基本的自由の享有を確保し、障害者の固有の尊厳の尊重を促進することを目的として、障害者の権利を実現するための措置などを規定しています。 具体的には、過度の負担ではないにもかかわらず、障害者の権利の確保のために必要あるいは適当な調整等を行わないこと、いわゆる合理的配慮の否定を含む障がいに基づくあらゆる差別の禁止、また、障がい者が社会に参加し、包容されることの促進、そして条約の実施を監視する枠組の設置などが挙げられます。“Nothing about us without us!”(私たち抜きに私たちのことを決めるな)というスローガンのもと、障がい当事者の意見が幅広く取り入れられたこの条約は、21世紀に入ってから国連で採択された最初の人権条約でもあります。 したがいまして、この
障害者権利条約は障がい者に特権を与えるためのものではなく、障がい者が障がいがあることを理由に人権を侵害されることを禁止するためのものであるということは、改めて思い起こしておくべきだと思います。 それまで障がいのある人たちは世界各国でそれぞれの状況に違いはあっても、おおむね一般の人よりも劣った存在として、いわば社会のお荷物として扱われてきた歴史があります。この
障害者権利条約は、そのように保護の客体であった障がいのある人たちが、権利の主体として社会の中で生きていくことを目的としてつくられたものであると言えます。 この
障害者権利条約に日本も2007年、平成19年に署名をしました。それから
日本障害者フォーラムを初めとしてさまざまな障がい者団体が議論に加わり、たくさんの障がい当事者の意見も聞きながら国内法の整備が推進されました。平成23年8月に
障害者基本法が改正され、平成24年6月に
障害者総合支援法が成立し、そして平成25年6月に
障害者雇用促進法の改正と
障害者差別解消法の成立が行われました。 国内法の整備の際にはさまざまな論点があり、既存の法律についても多くの改正がなされましたが、その中でも特に言及しておくべきことは、医学モデルから社会モデルへの移り変わりです。 医学モデルとは、障がいのある人たちが社会の中で不利な立場に立ってしまうことは、障がいのある人たち自身の身体、あるいは精神の機能障害が原因であり、どうやってそれを治し、障がいのある人たちを社会に適合させていくかということを考えるモデルであります。 対して、社会モデルとは、障がいのある人たちが社会の中で不利な立場に立ってしまうことは社会に原因があり、問題を解決するためには法律や制度を変えて、社会のあり方を変えていくべきだという考え方です。 医学モデルから社会モデルへの移り変わりは、
障害者権利条約のところで述べました保護の客体であった障がいのある人たちを、権利の主体として認識するようになったことにも重なります。これらの法整備の後、国会の議論を経て、平成26年1月に
障害者権利条約が日本でも締結されました。 このように、今回新たに施行される
障害者差別解消法は、国際的な人権条約である
障害者権利条約に基づいて障がい当事者たちの意見も幅広く取り入れながらつくられたとても大事な法律です。
障害者差別解消法は、全ての国民が障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に向け、障害を理由とする差別の解消を推進することを目的として制定されました。 内閣府が発行するリーフレットによれば、この法律では主に次のことを定めています。 1つ、国の行政機関や
地方公共団体等及び民間事業者による障害を理由とする差別を禁止すること。 2つ、差別を解消するための取り組みについて、政府全体の方針を示す基本方針を作成すること。 3つ、
行政機関等ごと、分野ごとに障害を理由とする差別の具体的内容等を示す対応要領、対応指針を作成すること。また、相談及び紛争の防止等のための体制の整備、啓発活動等の障害を理由とする差別を解消するための支援措置について定めています。 なぜこのような法律が必要だったのか、その背景にも少し触れさせていただきます。 いろいろな要因が挙げられますが、大きな要因として、障がい者差別というものが具体的にどういうことを示すのかが一般の人たちはもちろん、障がい当事者の間でも共通の認識が持てていなかったということが挙げられます。 障がい者に対する差別を解消するためには、まず具体的にどんなことが差別に当たるのかを社会全体が認識することが必要です。もちろん現代の日本社会において差別をしてもいいと公言するような人はほとんどいません。差別が悪いものだということは一般常識として、あるいは道徳として、小・中学生からしても当たり前のように理解されていることです。 それにもかかわらず、障がいのある人たちが障がいを理由にした差別を受けてしまうことがあるのは、差別をしている側がそれが差別であるということを知らないという状況があります。したがいまして、具体的に一体どんなことが障がい者差別に当たるのかということを、広く社会全体で認識するということが障がい者差別をなくしていくために必要なことであり、この法律の大きな役割の一つであると言えます。 本市におかれましても、この
障害者差別解消法の施行にあわせて、本市の職員や民間の事業者だけではなく、広く市民の方々にもこの法律のことを知ってもらい、障がい当事者の意見を積極的に取り入れながら、障がい者差別についての共通認識を深めていく必要があると思います。 それでは、本市における今後の取り組みについて何点かお伺いいたします。 1点目は、本市における
障害者差別解消法のPRについてです。 繰り返しになりますが、この法律の目的である障害者差別の解消のためには、まずできる限り多くの方々にこの法律のことを知ってもらい、障がい者差別について具体的にどんなことが差別に当たるのかを理解していただくことが必要不可欠であります。 そこでお尋ねします。 本市としましては、市民に対してどのように
障害者差別解消法のPRをしているのでしょうか。 2点目は、本市における職員の対応要領についてお尋ねします。 内閣府の、障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本方針、以下基本方針とさせていただきます。それの2の(2)基本方針と対応要領、対応指針との関係において、「地方公共団体及び公営企業型以外の地方独立行政法人については、地方分権の観点から対応要領の作成は努力義務とされているが、積極的に取り組むことが望まれる。」と記されています。 本市におかれましても、やはりより具体的な差別の事例や合理的配慮の事例を示し、障がい者差別についての共通認識を深め、障がい者差別の解消をより進めるために、ぜひ本市職員の対応要領の作成をしていただきたいと思いますが、本市の認識をお尋ねします。 3点目は、相談窓口の設置についてお尋ねします。 内閣府の基本方針の第5の2、相談及び紛争の防止等のための体制の整備には、「障害者差別の解消を効果的に推進するには、障害者及びその家族その他の関係者からの相談等に的確に応じることが必要であり、相談等に対応する際には、障害者の性別、年齢、状態等に配慮することが重要である。法は、新たな機関は設置せず、既存の機関等の活用・充実を図ることとしており、国及び地方公共団体においては、相談窓口を明確にするとともに、相談や紛争解決などに対応する職員の業務の明確化・専門性の向上などを図ることにより、障害者差別の解消の推進に資する体制を整備するものとする。」とあります。 そこでお尋ねします。
障害者差別解消法が施行された後、もし本市在住の障がいのある方が障がいを理由とした差別を受けたと感じた場合はどこに相談すればいいのでしょうか。 4点目は、障害者差別解消支援地域協議会の組織についてお尋ねします。 内閣府のホームページによりますと、障害者差別解消支援地域協議会について、「障害を理由とする差別に関する相談や紛争の防止、解決の取組を進めるためのネットワークづくりの仕組みとして、国や地方公共団体の機関が、それぞれの地域で組織できるものです。地域協議会が組織され、関係する機関などのネットワークが構成されることによって、いわゆる「たらい回し」が生じることなく、地域全体として、差別の解消に向けた主体的な取組が行われることを狙いとしています。」と記されています。 障害者差別解消支援地域協議会の組織は、地域ごとに異なる障がい者の生活の実情を把握し、どのような差別があるのか、それに対してどのような対策を講じていくのかを協議し、実践していく組織であり、この法律が目指す障がい者差別の解消にとってとても大切な組織であると思います。本市におかれましても、ぜひ組織していただきたいと考えますが、本市の認識をお尋ねします。 5点目は、障がい者差別を解消する条例の策定についてお尋ねします。 内閣府の基本方針の2の(3)条例との関係において、「地方公共団体においては、近年、法の制定に先駆けて、障害者差別の解消に向けた条例の制定が進められるなど、各地で障害者差別の解消に係る気運の高まりが見られるところである。法の施行後においても、地域の実情に即した既存の条例(いわゆる上乗せ・横出し条例を含む。)については引き続き効力を有し、また、新たに制定することも制限されることはなく、障害者にとって身近な地域において、条例の制定も含めた障害者差別を解消する取組の推進が望まれる。」とあります。 本市におかれましても、障がい者差別の解消はもちろんのこと、だれもが安心して暮らせるまちづくりやボーダーレスなまちづくりといった観点からも、ぜひこのような条例の制定に向けて具体的に動き始めていただきたいと思いますが、本市の認識をお尋ねします。 6点目は、昨年9月の定例市議会においても取り上げさせていただきました身体障がい者向けの一般事務職の応募条件における合理的配慮の検討についてお尋ねします。 本市の身体障がい者向けの一般事務職の応募条件には、「自力による通勤ができる」ということや「活字印刷文による出題(筆記試験)及び口述試験(面接試験)などに対応できる」ということが明記されていますが、自力による通勤ができるという条件は、一般事務職の職務遂行能力とは必ずしも一致しないものでありますし、また活字印刷文による出題(筆記試験)及び口述試験(面接試験)に対応できるという条件は、視覚障がい者や聴覚障がい者に対して合理的配慮に欠けるとも考えられると思います。 本市の障がい者団体からも、応募条件はなるべく緩くして、より多くの障がい者が応募できるようにしてほしい、試験の結果落ちてしまうのは納得できるが、初めから応募もできないのは差別されているように感じてしまうという意見が寄せられています。 このような条件を見直すことについて、本市の見解をお尋ねします。また、あわせて本市職員における障がい者の雇用率は何%であるのかをお尋ねします。 以上、1回目の質問とさせていただきます。それぞれ答弁をお願いいたします。
○
平社輝男議長 執行部の答弁を求めます。--健康福祉部長。 〔竹井英修健康福祉部長 登壇〕
◎竹井英修健康福祉部長 ご質問のだれもが住みよいまちづくりについて、他の所管に関する事項もございますが、一括してお答え申し上げます。 初めに、1点目の4月から施行される
障害者差別解消法についてのうち、
障害者差別解消法のPRについてでございますが、現在、本市ホームページにおいて
障害者差別解消法周知啓発ページを公開するとともに、市報「ぎょうだ」3月号に見開きの周知啓発記事を掲載いたしました。あわせて、窓口配布用の
障害者差別解消法周知啓発パンフレットを1,000部作成し、市役所を初め地域公民館などで配布する準備を進めております。 次に、職員の対応要領についてでございますが、本年4月から施行される
障害者差別解消法では、地方公共団体における職員の対応要領の作成は努力義務とされておりますが、本市では障害を理由とする差別の解消を積極的に推進するため、職員の対応要領の作成を検討してまいりたいと存じます。また、作成に当たりましては、障害当事者などの意見を反映するかどうか、あわせて検討してまいりたいと存じます。 次に、相談窓口の設置についてでございますが、この法律では新しい組織を設けることはせず、基本的には既にある機関を活用し、体制の整備を図ることとされております。このことから障害担当である福祉課窓口だけではなく、相談支援業務の委託先である北埼玉障害者生活支援センター、またその内容に応じ、人権擁護委員による人権相談などと緊密な連携を図りながら対応してまいりたいと存じます。 次に、障害者差別解消地域協議会の組織についてのうち、設置する考え及び設置する際の委員人選の考えについてでございますが、先進的な取り組みをしている地域の例を調査し、設置の必要性にあわせて設置の形態や構成員の人容、所掌する内容などについて研究してまいりたいと存じます。 次に、障害者差別を禁止する条例の制定についてでございますが、埼玉県では埼玉県議会自由民主党議員団から、議員提案により障害者差別の解消に関する条例案が提案される予定と聞いておりますので、この動向を注視してまいりたいと存じます。 あわせて、本市の条例に関しましては、県の動向を踏まえ、当事者の皆様からの意見を伺う中で、条例制定の必要性や規定する内容などについて研究してまいりたいと存じます。 また、他自治体の条例の調査、研究についてでございますが、当事者団体との意見交換会においても条例を制定するべきとのご意見を伺っており、先進事例の情報収集を行っているところであり、引き続き調査、研究を進めてまいりたいと存じます。 次に、採用試験における合理的配慮の検討についてでございますが、職員の職務の遂行に当たっては、市内外への出張や災害などが発生した際の緊急招集への対応など、みずからの力で対処できる能力が必要であると認識しております。 こうしたことから、身体障害者枠につきましては、従来から自力により通勤できることを要件としてきたところでございます。 本年4月からは改正
障害者雇用促進法が施行され、あわせて合理的配慮に関する指針なども示されておりますので、その内容を精査するとともに、県内の状況とあわせ検討してまいりたいと存じます。また、視覚障害者や聴覚障害者に対する対応につきましては、県内の状況を調査してまいりたいと存じます。 次に、法定雇用率についてでございますが、国及び地方公共団体には民間事業主より高い雇用率が定められており、現在2.3%の法定雇用率が適用となります。本市における本年度の雇用率は2.35%であり、法定雇用率は満たしております。 今後におきましても、障害者の雇用の促進等に関する法律の趣旨を踏まえ、法定雇用率を上回る雇用を実現するため、計画的に採用を行ってまいりたいと存じます。 以上、答弁とさせていただきます。
○
平社輝男議長 再質問ありますか。--9番 野本翔平議員。 〔9番 野本翔平議員 質問席〕
◆9番(野本翔平議員) それぞれ答弁をいただきましてありがとうございます。何点か再質問をさせていただきます。 1点目のPRの方法に関して、まず質問をさせていただきたいと思います。 現在のPRに関しましては、ホームページや市報での周知を図るとともに、パンフレット1,000部をつくり周知に努めているということで、大変ありがたく思います。その上で、私も市報に掲載していただきましたPRを拝見させていただきまして、1点気になる点がありますので、そちらについて質問をさせていただきたいと思います。 市報のPRで気になった点ですけれども、この法律の中で結構大事な合理的配慮ということに関して触れられているのですが、市内の障がい者団体の方々から一つ心配なこととして寄せられているのが、この法律がつくられることによって、いわゆる逆差別のようなことが起こってしまうことを心配されている声が挙げられています。 つまりどういうことかと言いますと、
障害者差別解消法が施行されることによって、障がい者はすごく扱いにくい存在としてなるべく触れないようにしようと、障がい者にかかわると差別をしたとすぐ言われてしまうから、そういったことがないように、なるべく障がい者とかかわらないようにしようといったようなことが起こってしまうのではないかということを心配される声が挙げられています。 それに関して、この
障害者差別解消法の中では、合理的な配慮をしなければいけないということをうたっていると同時に、過度な配慮をする必要はないと、あるいはその当事者に対しても過度な配慮を求めてはいけないということをこの法律の中でも言われているわけですが、そういった点もできればこの周知活動の中で発信していくべきだと思いますが、その点に関して市の見解はいかがでしょうか。お尋ねいたします。
○
平社輝男議長 答弁を願います。--健康福祉部長。
◎竹井英修健康福祉部長 逆差別防止のPRということでございますが、差別解消の取り組みが逆差別を生み、結果として障害を持つ方とかかわらないほうがよいなどの風潮に発展しないよう、人権擁護の先例などを参考に、適宜、法の趣旨などについて丁寧でわかりやすい周知に今後努めてまいりたいと存じます。
○
平社輝男議長 野本翔平議員。
◆9番(野本翔平議員) ありがとうございます。ぜひそういったことも含めてPRをしていただいて、この法律ができた結果として、障がい者と健常者の間がもっと溝があいてしまうということがないようになっていってほしいなと思うので、ぜひその点をよろしくお願いいたします。 続きまして、2番目にお聞きしました対応要領に関して質問させていただきます。 先ほどの答弁の中で、本市としましても積極的に検討していくという答弁をいただきまして、大変ありがたいと思っております。その中で当事者の意見を取り入れていくことに関しては検討していくという答弁でございましたが、こちらに関しては今回の
障害者差別解消法ができてくる経緯の中で、先ほど国連の権利条約のところからも説明しましたとおり、そもそもその国連の権利条約自体が障がいの当事者の意見を多く反映させて、その当事者自身が権利を主張していくというような流れの中で、この
障害者差別解消法も施行されてきている経緯があります。なので、この対応要領の作成に関しましては、当事者の意見を反映させるということはぜひやっていただきたいと考えております。 先ほどの答弁ですと、当事者の意見を反映させることについては検討するということでしたが、これは検討ではなくぜひやっていただきたいと私は思っておる次第でありまして、そのことに関して改めまして市の見解をお尋ねいたします。
○
平社輝男議長 総務部長。
◎風間祥一総務部長 職員の中にももちろん障害を持っている方はおりまして、今回の対応要領を策定するに当たりまして、障害の当事者からの意見聴取ということが考えられますけれども、具体的にどのような方法で意見を反映させていくかは、今後検討させていただきますけれども、直接の意見聴取が考えられるということで、今考えております。 以上でございます。
○
平社輝男議長 9番 野本翔平議員。
◆9番(野本翔平議員) ありがとうございます。そうですね。役所の職員の中にも当事者の方がいるということで、その人たちを初め多くの障がい当事者の方から意見を聞いていただきたいと思っております。ぜひよろしくお願いいたします。 3点目にお聞きしました相談窓口の設置に関しましては、現在、福祉課、その他の北埼玉障害者生活支援センターや人権擁護委員を含めて多角的に窓口として機能するようにしていくということで、そちらもぜひ進めていきたいと思っております。 その点に関して、これはPRのところとも少しかぶるのですが、例えば、市報の
障害者差別解消法のPRの見開きのページの中で、
障害者差別解消法Q&Aというところの中で、一番最初の「障害のことで差別されたら、まずどうしたらいいのですか。」という質問に対して、アンサーで、「市役所に相談を受け付けてくれる窓口があるので、その窓口で相談してください。そこで解決できない場合は他の相談窓口を教えてくれます。」と記載されているのですが、できれば今後、こういった相談窓口に関して何か広報やPRの冊子などをつくるときには、現在は市役所に相談を受け付けてくれる窓口があるので、その窓口で相談してくださいという記載の仕方ですが、これははっきり先ほど答弁していただいた内容をこういうところにも記載していったほうがいいのではないかなと、その記載することに関しては何ら問題はないのかなと思いますが、その点に関して見解をお伺いいたします。
○
平社輝男議長 健康福祉部長。
◎竹井英修健康福祉部長 相談窓口につきまして、もっと具体的にという話でございますが、今回の市報3月号につきましては、4月からの
障害者差別解消法の施行について大まかな枠組という形でPRを図ったものでございます。これ1回で終わるわけではございませんので、今後、市報、またホームページを通じてきちんと周知を図ってまいります。その中でこの相談窓口につきましても具体的な内容で検討してまいりたいと思います。
○
平社輝男議長 9番 野本翔平議員。
◆9番(野本翔平議員) ありがとうございます。ぜひ今後も継続的にそういった取り組みをしていただきたいと思います。 続きまして、4つ目に質問させていただきました障害者差別解消支援地域協議会に関しましては、こちらは今後法律が施行されて、その後の経緯も含めまして、その中でいろいろお話が出てくると思いますので、継続的にそういった今後のいろいろな当事者の方々からの意見なども含めて検討していただければなと思います。 5点目に質問させていただきました障がい者差別を禁止するような条例、あるいは障がい者差別を解消していくような条例に関して質問させていただきます。 こちらにつきましては、先ほど答弁していただいた中で、埼玉県議会自民党議員団の議員提案がありまして、そちらの動向を見ていったりですとか、県の動向を見ながら、あるいは先進事例の研究調査などをしていきながら経過を見ていきたいといった答弁をいただきまして、それはぜひ進めていってほしいと思っております。 重ねまして、例えば先進事例の調査、研究を進めているということでございましたが、今現在日本の中で10くらいの自治体がこの障がい者の差別を解消していくような条例を制定しているかと思いますが、例えばどういった地域の条例を調査、研究しているということがありますでしょうか。お尋ねいたします。
○
平社輝男議長 健康福祉部長。
◎竹井英修健康福祉部長 これにつきましては、議員ご承知のように、やはり10ほど県、それから市、埼玉県内ではさいたま市が条例を制定しております。こういうところを参考にするということと、それともう1点は、この間1月16日に障害者差別を考えるということで行田市の教育文化センターみらいの第1学習室で研修会が行われたわけです。 私も参加したのですが、この中で障害者差別のことでDPI(障害者インターナショナル)日本会議の副議長をやっております尾上さんの講演があったのですけれども、その中で尾上さんが言っていたのですが、差別の定義や障害のある女性等の複合的差別等それぞれの自治体の特色を生かした上乗せ・横出し条例を作成するのがいいのではないかと、こういうことをおっしゃっておりました。 確かに国の法律ができております。その中で国と同じものをつくっても仕方がないのではないかと、そういう中で地域の実情に合った条例をつくるのであれば、それが必要ではないかと本市としては考えています。そういうことで障害者団体の方とも今後協議を重ね、先進地の事例なども研究しながら、調査していきたいと考えております。 以上です。
○
平社輝男議長 9番 野本翔平議員。
◆9番(野本翔平議員) ありがとうございます。この件に関して再度質問をさせていただきます。 私もこの1月16日の講演の方を拝聴させていただきまして、非常に面白い内容でありました。それでいろいろな自治体、さいたま市でも制定されているこの条例ですけれども、ほかのそういった地域の条例、さいたま市も含めて見てみますと、結構先ほどの逆差別の話と関連するのですが、障がい者が権利を要求しているということが余り誤解を生まないように、条例の名前などが、例えば、だれもが住みよいまちづくり条例だったりとか、全ての人が豊かに暮らせるまちづくり条例だったりとか、そういったような形で、余り障がい者が権利を要求しているというような印象を与えないような条例を制定していることが結構特色として挙げられるのかなと思っています。 これは、日本における障がい者運動の変遷ともかかわるようなところもありまして、そういった意味から、ぜひ本市が今後その条例を設置するに向けた動きをしていく中で、そういった障がい者の権利を要求するための条例としてではなくて、広く一般の人たちのためにも、もちろん例えば高齢者のためにもなる条例として制定していってほしいなと、そういった考え方をしていってほしいなと思うところでありますが、この点に関しての見解をお尋ねいたします。
○
平社輝男議長 健康福祉部長。
◎竹井英修健康福祉部長 ただいまの件でございますが、もし条例制定という形になった場合には、先ほどのご意見を参考に、障害者団体などからも広く意見を聞きながらそういった形の条例制定を考えていきたいと考えております。
○
平社輝男議長 9番 野本翔平議員。
◆9番(野本翔平議員) ありがとうございます。そのような形で障がいのある人もない人も、どちらにとっても住みよいまちづくりが進んでいくことが一番ではないかなと思いますので、ぜひよろしくお願いいたします。 6点目の本市の採用条件にかかわる質問に関しまして、先ほどご答弁いただいたことに関しては、ぜひ今後また雇用促進法とのかかわりの中で出てくるいろいろな課題等がありましたら、そちらをぜひ今後検討していただきたいなと考えております。こちらに関しては要望とさせていただきます。 質問を終わらせていただきたいと思います。ありがとうございました。
○
平社輝男議長 暫時休憩いたします。 午前10時31分 休憩
----------------------------------- 午前10時49分 再開
○
平社輝男議長 休憩前に引き続き会議を開きます。 次に、21番
大河原梅夫議員。 〔21番
大河原梅夫議員 登壇〕
◆21番(
大河原梅夫議員) 通告に基づきまして、市政に対する一般質問をします。 初めに、地域包括ケアシステムについて伺います。 本市では、平成27年度から3年間の第6期行田市高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画を策定し、その中で地域包括ケアシステムの構築に向けた取り組みがスタートしております。団塊の世代が75歳以上の後期高齢者になる2025年は後期高齢者が人口の約5分の1を占める時代が訪れ、本市では18.9%、1万4,176名の方が後期高齢者になるという、いまだ経験したことがない超高齢社会を迎えるということであります。 東京大学高齢社会総合研究機構の辻哲夫特任教授は、大都市圏を中心に病院が高齢者を受けとめ切れなくなるおそれがあるため、対策としてはまず要介護状態の原因となる生活習慣病を予防し、よく歩き、よく食べ、閉じこもらずに社会に出て、できる限り健康でいることだ。ただそれでも結局は老いて人の世話になることは避けられない。そこで求められるのが在宅医療である。高齢になると病気を抱えても生活の場で好きなことをしながら人生を全うする生き方が大事になる。そのためには在宅医療や介護、看護サービスが連携して住まいにサービスが来てくれるという体制を確立しなければならない。この体制が地域包括ケアシステムであり、これをいかに地域に定着させるかが当面の我が国の最大の課題であると語っております。 現在進めている地域包括ケアシステムとは、主に在宅の要介護高齢者が医療、介護、介護予防生活支援、住まい等のサービスを一体的に利用できるようにする体制であります。 政府は、おおむね30分以内に必要なサービスが提供できる環境を目指しております。実現するためには医療や介護などのサービスを受けられる体制を整えるとともに、医師や福祉の専門職との連携の強化も求められ、さらには地域の幅広い支え合いも必要となります。住民や民生委員、ボランティアなどの協力がないと運営は大変に厳しく、まちづくりの側面もあるため、地域住民との話し合いも重要となります。こうした環境が整えば病気で入院した高齢者が、退院後も地域のリハビリ施設を利用しながら再び自宅で生活することができます。 厚生労働省の調査では、高齢者の7割の方が介護を受けながら自宅で暮らしたいと望んでいるという調査結果もあります。このような地域包括ケアシステムが確立されれば、高齢者のニーズに応えることが可能となり、介護する家族の負担も大変軽くなると思います。このようなことから質問をいたします。 1点目、地域福祉の視点に立った地域包括ケアシステムの構築について市長の考えをお伺いします。 2点目、本市の地域包括ケアシステム構築への取り組みとして、これまでの取り組みと進捗状況を伺います。また、地域ケア会議の開催と会議の内容はどのようなものか伺います。 3点目、実態調査やニーズの把握についてですが、地域包括ケアシステムは自治体がしっかりと実態把握と課題分析をすることが必要と思います。要介護者、要支援者や認知症、高齢者の推移を伺います。 4点目、医療と介護の連携での課題と問題点はどのようなものがあるか伺います。 5点目、地域包括ケアシステムがスタートした大事な時期であり、専門的な分野になると思います。このシステムを支える行政の職員が短期間で変わらないよう、腰を据えてこの道のプロとなり得る人材を確保することや地域包括支援にかかわる人材の育成についてどのように考えるか伺います。 6点目、地域包括ケアシステムは高齢者の最期までも包括したものとなり、それぞれの部署や所管の連携が必要と考えます。実態把握と課題を分析するため、地域包括ケア推進室を市に設置してはどうかと考えますが、そのようなお考えがあるか伺います。 次に、大きな質問の2点目、
デマンド交通について伺います。 平成27年2月、政府は日本の交通網の未来図を示す交通政策基本計画を閣議決定しました。高齢化や国際化、大災害などに対応するために成立した交通政策基本法の基本的方針には、1つ、豊かな国民生活に資する使いやすい交通の実現、2つ、成長と繁栄の基盤となる国際・地域間の旅客交通・物流ネットワークの構築、3、持続可能で安心・安全な交通に向けた基盤づくりが掲げられております。 さらに、人口減少によるバス路線の廃止が相次ぐ中、地域の実情を踏まえた多様な交通サービスの展開が求められておりますが、その一つとして地方自治体が主体となって乗り合い、予約型で小型バスやタクシーを運行する、いわゆる
デマンド交通を本格的に普及させ、2020年度を目途に、導入自治体を今の倍以上の700市町村に拡大を目指すとしております。
デマンド交通については、以前にも他の議員が質問しておりますが、改めて質問します。 以前の執行部の答弁の中に、従来の方式や新しい方法も参考として、地域公共交通会議を開催して新しい公共交通の方向性を研究していくとありました。本市も高齢化の時代に突入し、高齢のために免許証を返納している方や、核家族で頼ることもできず買い物や病院に行けない方、年々足腰が弱り循環バスのバス停までも歩くのが困難な方が増えてきているのが現状であり、今後人口が減少し、高齢者が増加していく中で、高齢者のひとり暮らし、高齢者同士の夫婦という世帯が増えていくのは必然であります。 先日も、日中はひとりでいる86歳で元気な高齢の方から、毎日の身近なことはできるものの、今まで自転車で行っていた病院に行くことができなくなり、タクシーを呼んで病院まで行きましたが、片道1,700円かかったとの話がありました。しかし、タクシーは家まで来てくれるので移動しなくて済むので助かるが、これが毎回となると金銭的にも大変とのことでありました。 また、北河原在住の方からは、病院に行くときは往復4,000円くらいかかってしまうので、2週間に1度の通院を1カ月に1度にしたとの話も伺いました。ある程度の負担はあっても気兼ねなく通院したり買い物に出かけたりできる足の確保は、これからの高齢者にとって貴重な生活基盤を支える大事な応援体制と考えます。 そこで、県内各地でもさまざまな形態による
デマンド交通が導入されておりますが、本市で行った
デマンド交通の実証実験が、今後さらに市民のニーズに応えられる交通手段として必要になると思います。
デマンド交通の特徴は、予約制の乗り合い交通であり、人の利用に運行を合わせるドア・ツー・ドア方式などがあり、循環バスの運行とともに、循環バスのバス停から離れた地域に住んでいらっしゃる方や高齢の方への対策として必要になってくると思います。 昨年の12月にデマンドタクシーを開始した東松山市は、タクシー車両を使用し、乗る場所、降りる場所が定められているバスのような使い方をする方法と、電話をしてタクシーのように使用する方法を選ぶことができ、料金はタクシーのメーター料金の2,000円未満は500円、2,000円以上3,000円未満が1,000円、3,000円以上が1,500円と負担も軽く、車両1台の金額なので、家族や友人と、そして付き添いの人と一緒に乗れば割安になるという使いやすいシステムを導入しているとのことであります。 そこで、本市として新しい公共交通手段としてどのような研究をしているのか。 2つ目、本市はデマンドタクシーの実証実験を平成25年10月1日から行っておりましたが、その実証実験をどう評価して、どのように今後の実施に向け活用しようとしているのかお伺いします。そして、国からの後押しもあることから、積極的な導入を考えてはどうかと思いますが、導入の考えはあるのかお伺いします。 次に、大きな質問の3点目、循環バスについて伺います。 行田市の市内循環バスの運用形態の見直しは平成27年度末となっておりますが、各地域から循環バスの運行時間や運行の行程などについて数多くの要望を寄せられております。その中で一番多かった要望は、西循環バスの増便についてで、JR行田駅から持田方面に向かう循環バスが、午前中になぜ1本もないのかとの声が大変に多く聞かれました。地域世帯も多いということもあり、増便するなど何らかの対策が必要と考えますが、そのようなお考えはあるかお聞きいたします。 以上で1回目の質問を終わりますので、それぞれ答弁を求めます。
○
平社輝男議長 執行部の答弁を求めます。--初めに、市長。 〔工藤正司市長 登壇〕
◎工藤正司市長 ご質問の1番目、福祉でまちづくりについての1点目、地域包括ケアシステムについてのうち、地域福祉の視点に立った地域包括ケアシステムの構築についてお答え申し上げます。 本市では介護需要が一段と高まる後期高齢者は、団塊の世代が75歳以上となる2025年に向けてこれまでにないスピードで増えていくことが見込まれております。このため高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らすことができるように、本市の実情に合った地域包括ケアシステムの構築が求められております。 医療、介護、介護予防、住まい、生活支援を切れ目なく一体的に提供することを目的とするシステムの構築には、医療、介護関係者の連携強化はもとより、自治会、民生委員、地域住民など、多くの皆様方の協力が必要不可欠であると認識しております。 高齢者の生活支援を例に挙げて申し上げますと、市の代表的な施策として地域支え合いの仕組みでありますいきいき・元気サポート制度を初め、単身高齢者の安心を担保する緊急通報装置給付事業、確実な安否確認を目的とするひとり暮し乳酸飲料サービス事業などがございますが、日ごろから地域で熱心に活動されている民生委員を初めとする地域の皆様方からの情報により、新たな利用者の掘り起こしにつながっているところでございます。 私は、今後も人と人とのつながりを大切にして支え合う社会の実現に向け、地域の皆様方のご協力をいただきながら本市の実情に合った地域包括ケアシステムの構築に全力で取り組んでまいります。 以上、答弁とさせていただきます。 なお、その他の事項につきましては担当部長より答弁申し上げます。
○
平社輝男議長 次に、健康福祉部長。 〔竹井英修健康福祉部長 登壇〕
◎竹井英修健康福祉部長 ご質問の1番目、福祉でまちづくりについての1点目、地域包括ケアシステムについて、他の所管に関連する事項もございますが、一括してお答え申し上げます。 初めに、本市のケアシステム構築への取り組みと、医療と介護の連携での課題と問題点については関連がございますことから、あわせてお答えいたします。 市では現在、高齢者の総合相談窓口機能を持つ地域包括支援センターを4箇所で設置しており、主任ケアマネージャーや保健師、社会福祉士などの資格を持った専門職員が日ごろからさまざまな相談業務に当たっております。 同様に、支援センターを所管する高齢者福祉課においても保健師2名、社会福祉士1名、管理栄養士1名を配置し、うち1名はケアマネージャー資格も有しており、地域包括支援センターと密接に連携を図りながら、市民からのさまざまな相談に対応しております。 日ごろからの相談業務や民生委員を初めとした地域住民から情報をいただいたケースの中から、地域で特に問題となっている事例や対応が困難な事例などを抽出して、市と包括支援センターが合同で毎月開催しております地域ケア会議において、その対応策や支援策について協議を進め、地域課題の解決に取り組んでいるところでございます。 また、地域包括ケアシステム構築の中で、重要な位置づけとなる医療と介護の連携の分野では、昨年度より本市の在宅医療を担う市医師会を初めとする3師会にご指導いただき、在宅医療、介護関係者同士がお互い顔の見える関係づくりを進めてきたところであり、これまでに3回、多くの医療、介護関係者にご参集いただき、多職種による合同意見交換会を開催したところでございます。 この中で出された課題として、医療職においては、介護保険サービスなどの介護資源に対する情報不足や高齢者の生活実態に対する理解不足などが、介護職においては医療職に対しての相談のしづらさや医療、疾患に関する知識不足から生ずる医療職との連携の難しさ、在宅医療を行っている医療機関の情報不足などが挙げられたところであります。 市といたしましては、これらの課題解決に向けて在宅医療と介護をつなぐパイプ役となる地域包括支援センターのさらなる機能強化を図っていくことが重要であると認識しております。 また、今年度は定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の整備を県と連携し進めてきたところであり、この4月には1箇所の開設が予定されております。この施設は要介護者が在宅で安心した生活を送れるよう、日中夜間を問わず、必要なときに介護士や看護師の訪問が受けられる地域包括ケアシステムのハード面での一翼を担うものでございまして、県と連携しながら計画的な整備を進めてまいります。 市といたしましては、団塊の世代が75歳以上となる2025年に向けて、本市の実情に合った地域包括ケアシステムの構築に向け、さまざまな関係者と連携を図りながら、今後も全力で取り組んでまいりたいと存じます。 次に、実態調査やニーズの把握についてでございますが、市や支援センターでは日ごろの相談業務においてさまざまな地域課題や困難事例などの情報をいただいているほか、毎年6月から7月にかけて民生委員にご協力をいただき実施している単身高齢者、高齢者のみ世帯調査において、高齢者の実態調査に努めております。 さらに、各地域包括支援センターの県域ごとに定期的に開催している地域支援ネットワーク会議に民生委員、地域包括支援センター相談協力員、市社会福祉協議会にご参集いただき、地域の情報把握に努めているところでございます。 なお、要支援、要介護認定者数や認知症高齢者数の推移でございますが、要支援、介護認定者数は平成25年度末が3,340人、平成26年度末が3,325人、直近では本年1月末現在3,476人で、認知症高齢者数は平成27年11月現在、介護認定時に添付する主治医意見書による集計で、認知症により日常生活に支障があると判断された日常生活自立度、2A以上の人数は2,103人でございまして、双方とも高齢者の増加に伴い、今後も増えていくものと見込んでおります。 次に、人事異動と人材育成についての考え方についてでございますが、近年、介護保険制度は累次の改正により制度が複雑化し、担当職員が担う業務も年々増加している一方、職員数の増員は見込めない状況となっております。 しかしながら、介護保険制度は高齢者施策の根幹であり、本市のシステムとして取り組む重要性を認識しておりますので、地域包括ケアシステムの構築に継続的に取り組む基幹となる担当職員の配置及び人材の育成に配慮してまいりたいと存じます。 次に、専任部署の設置についてでございますが、現在のところ、地域包括ケア推進室などの専任部署の設置は考えておりませんが、今後、地域包括ケアシステムの中心的な役割を果たす地域包括支援センターの機能強化などを図ることで、本市の地域包括ケア体制の充実に努めてまいりたいと存じます。 以上、答弁とさせていただきます。
○
平社輝男議長 次に、市民生活部長。 〔藤井宏美市民生活部長 登壇〕
◎藤井宏美市民生活部長 ご質問の2番目、
デマンド交通についてお答え申し上げます。 初めに、新しい公共交通の研究についてでございますが、
デマンド交通を実施している北本市、東松山市、幸手市への視察、また庁内関係各課や公共交通に携わっている事業者との意見交換などを通じて、
デマンド交通に関する研究を行ってまいりました。 次に、
デマンド交通実証実験の評価と今後の活用及び導入の考えにつきましては、関連がございますので、一括してお答え申し上げます。 実証実験につきましては、平成25年10月1日から11月30日までの2カ月間実施いたしました。登録いただいた702名のうち145名の方が利用され、10月が延べ589回、11月が延べ677回、2カ月間の合計で延べ1,266回の利用がございました。 利用状況を分析した結果、高齢の女性による自宅から医療機関までの利用が最も多く、通院や面会のための利用としては有効な移動手段であったと思われます。一方で、実証実験の期間中、一時休止した東、北東、北西循環コースの利用者からは、決まっている時刻に停留所に行けば利用できる市内循環バスの方が使いやすいため、今後も継続してほしいという意見を多数いただきました。 通常のタクシーを利用するより安価で、出発地から目的地までの移動が可能な
デマンド交通は非常に便利な交通手段でありますが、市が実施した場合、利用者が
デマンド交通に流れ、民間の路線バスなど既存の公共交通の衰退を招いてしまうことが懸念されます。 鉄道や民間の路線バスなどを公共交通の幹と例えると、本市の市内循環バスはこれらを補完する枝葉として幅広く市内を網羅しており、バスを乗り継ぐことで公共施設を初めとする市内各所への移動が可能であります。 しかしながら、停留所から離れた場所にお住まいの方や、高齢などにより停留所まで徒歩での移動が困難な方もおりますことから、
デマンド交通につきましてはこれらの方の移動手段を確保する方策の一つとして、引き続き検討してまいりたいと存じます。 次に、ご質問の3番目、循環バスについてお答え申し上げます。 西循環バスの増便についてでございますが、現在、西循環コースは1日全20便で運行しており、6時発の1便から13時35分発の11便までは左回りで、14時15分発の12便から20時発の最終20便までが右回りで運行しております。 左回りにつきましては、行田市バスターミナルを出発後、城西、持田、棚田町方面を経由してJR行田駅に。その後、南大通を通り、行田病院、水城公園などを経由して、終点の行田市バスターミナルに戻ってまいります。12便以降の右回りは、その逆方向の運行となっております。 西循環コースがこのような運行をしているのは、早朝から昼過ぎころまでは住宅地からJR行田駅に、午後はJR行田駅から住宅地に向かう便数を確保するためで、主に通勤、通学者に利用しやすいよう配慮したものでございます。 このような理由から、通勤、通学者が利用しやすい反面、例えば午前中にバスで目的地に行き、午前中に自宅に帰る場合には、ご案内のとおり、帰り方向のバスがないため利用しづらい面もあります。そのため一部の利用者からは、増便などによりこのような状況を解消してほしい旨の要望をいただいております。 ご指摘の西循環コースの増便は、現在のところ予定しておりませんが、利用しづらいとのご指摘を解消できるよう、時間帯により右回り、左回りを交互にするなど、通勤、通学に利用している方の利便性がなるべく低下しないよう配慮するとともに、利用者間のバランスを考えながら見直しを図りたいと存じます。 以上、答弁とさせていただきます。
○
平社輝男議長 再質問ありますか。--21番
大河原梅夫議員。 〔21番
大河原梅夫議員 質問席〕
◆21番(
大河原梅夫議員) それぞれ答弁をいただきました。 まず、地域包括ケアシステムですが、先ほどの答弁の中で、医療と介護の関係者で、多職種、さまざまな職種に携わる人による合同意見交換会を開催したとのことでありますが、その中で医療職と介護職との連携の難しさや情報不足も指摘されておりました。 宮城県の仙台市で地域包括ケアシステムの多職種連携の取り組みを推進している「ささかまhands」という現場の声を聞く多職種が連携しているグループがあります。ここでは施設サービスと在宅サービスのケアの差が縮まることこそ国が推進している地域包括ケアシステムにつながるのだ、このような思いで、メンバー同士による連携や法人同士の連携を深めるために立ち上げたとのことであります。 参加している方々の職種は、医師、歯科医師、看護師、薬剤師、管理栄養士、言語聴覚士、理学療法士、作業療法士、ケアマネージャー、介護福祉士、出版会社、ゲーム機レンタル業の方々等々、本当に多岐にわたっております。そして、在宅サービスを提供している者同士、施設サービスを提供している者同士がつながって、互いを知り、悩みを共有し、協力し合って、その人たちの力を結集することで地域包括ケアシステムは大きく前進しているとのことであります。 交流会には毎回約50人から80人の多職種の方が参加しており、参加者からはそれぞれの専門職が1人では思いつかないアイデアを出し合ってとても参考になったとか、地域包括支援センターの研修でもぜひ参考にしたいなど、大好評の集いになっているということであります。 私も、先日、医療と介護の連携問題の具体的な事案として2件の相談をいただきました。1件は、親が入院しているが、そろそろ施設を探してもらいたいと病院から言われた。また2件目は、病院から2週間したら転院してもらいたいと言われているとのことでありました。 このような相談も、地域包括ケアシステムで医療と介護の連携がとれていれば、患者さんの家族に適切なアドバイスができ、悩むことなく選択肢を考えることで解決できるのではないかと思います。 そこで、地域包括ケアシステムのスムーズな運用のために、今紹介したような先進的な取り組みをしている地域と交流をするなど、現場を知る者同士が地域包括ケアシステムを具現化するために、大きく情報の幅を広げることも大変に大切なことと考えますが、そのような考えはあるか、再度お聞かせください。 次に、
デマンド交通についてですが、答弁の中で
デマンド交通を市が実施した場合、民間の路線バスなど、既存の公共交通の衰退を招くことが懸念されるとありましたが、一方で実証実験でもありましたが、ドアからドアへの
デマンド交通を利用された方で、70歳代から80歳代の市民の方が一番利用されたという効果もあります。 私ごとで大変申しわけありませんが、昨日、85歳の義理の母が大腿骨を骨折して手術を受けました。今まで自転車でどこでも行く元気な義母でしたが、これから自転車に乗れなくなってどうすると聞きました。そうしたら、義理の母は、うちのほうではくるリンバス、これは深谷市の循環バスですけれども、うちのほうではくるリンバスとデマンドタクシーが頻繁に来るから大丈夫だよ、心配しないでいいよと言っておりました。高齢者にとって本当にこのシステムが心の支えになっているのだと実感した次第でございます。 本市でも核家族化によってひとり暮らしの高齢者などが増加する中で、交通弱者の移動手段としてのセーフティネット対策は、行田市全体の交通政策として、また高齢者対策として本市の大きなアピールポイントとなると考えます。東松山方式等も視野に入れまして、持続可能な方法で1日も早く実施すべきと考えます。再度、市の考えを伺います。 次に、循環バス、西循環コースの件ですが、時間帯で利用者間のバランスを考えて見直しを図るとの答弁でございましたが、具体的にいつごろを考えているのかお伺いします。 以上、答弁を求めます。
○
平社輝男議長 答弁を求めます。--健康福祉部長。
◎竹井英修健康福祉部長 再質問にお答え申し上げます。 地域包括ケアシステムを具現化するためにどのような考えがあるかということでございますが、議員、ただいまご提言がありました宮城県仙台市など、先進地の事例の情報収集、研究、これは大変重要なものと認識しております。 市といたしましても、地域包括ケアシステムの重要な要素である在宅医療と介護の連携をどう進めるかについては、医療側であります3師会、医師会、歯科医師会、薬剤師会と協議を継続的に行っております。来年度には医療介護の関係機関、地域包括支援センターの代表者による推進協議会を立ち上げ、医療と介護の連携における課題の具体的な解決方法を検討してまいりたいと存じます。 また、その前段階といたしまして、昨年秋に訪問介護、通所介護、短期入所といった介護サービス事業者の業種ごとの連絡会を立ち上げ、連絡体制の整備及び情報交換を行ったところでございます。今後もその業種ごとの連絡会の活動について、市と地域包括支援センターにて支援していきたいと存じます。 また、埼玉県の指導により、本市では在宅歯科医療推進窓口として北埼玉地区在宅歯科医療推進窓口地域拠点というものを、市内の医療機関に平成27年4月から開設されております。これは歯科衛生士が歯や口に関する悩みを電話で受け付けるものですが、これにつきましては平成27年6月号の市報を通じ、市民の方に周知したところでございます。 同様に、在宅医療の拠点として平成27年度から順次、県内には医師会が30あるのですけれども、その医師会ごとに在宅医療連携推進拠点が設置されることとなっておりまして、行田市医師会には来年度設置の予定となっております。 この在宅医療連携推進拠点でございますが、介護支援専門医や家族からの要望や相談に応じ、訪問診療や訪問看護師のコーディネート業務、それから往診への登録、患者情報の共有、緊急時の入院先確保といった業務を行うものでございます。こういった形で地域包括ケアシステムを具現化してまいりたいと存じます。 以上、答弁とさせていただきます。
○
平社輝男議長 次に、市民生活部長。
◎藤井宏美市民生活部長 再質問にお答えいたします。 まず1点目、
デマンド交通について東松山方式も視野に入れ、持続可能な方法で1日も早く実施すべきと考えますが、市の考えは、ということでございます。 東松山市は、タクシー利用に対する補助方式のデマンドタクシーを平成27年12月1日から開始しました。一般のタクシー車両を使用して、指定された乗降ポイント間を運行するもので、議員ご案内のとおり、利用者はタクシーのメーター料金に応じ2,000円未満が500円、2,000円以上3,000円未満が1,000円、3,000円以上が1,500円の3段階に設定された利用料金を支払い、料金メーター等の差額を市がタクシー業者に支払う方法であります。 事前予約により、同じ方向に行く人との乗り合いで運行する
デマンド交通を実施する自治体が多い中、東松山市は一般のタクシーを利用した新しい手法であり、通常のタクシー利用に近い利便性と負担が軽くなる点が特徴であります。 昨年10月に担当職員が東松山市を視察し、デマンドタクシーの運行準備段階の状況を伺ってまいりました。タクシー利用補助方式による
デマンド交通につきましては、新たな手法でありますことから、東松山市の実施後の状況や課題などの把握に努めるとともに、他自治体の動向にも注視し、
デマンド交通について検討してまいりたいと存じます。 2点目、循環バス西循環コースの見直しは、具体的にいつごろを考えているのかについてでございますが、現在の市内循環バスにつきましては、平成23年度から平成27年度末までの5年間を1つの期間として運行しております。 平成28年度からの運行につきましては、これまで検討を重ねてまいりましたが、最終的な方針決定に至らず、現在の運行を1年延長することといたしました。市内循環バスの見直しにつきましては、ご指摘の西循環コースも含め、平成29年度からの運行開始に向け、調整を進めております。ご理解のほどお願い申し上げます。 以上、答弁とさせていただきます。
○
平社輝男議長 再々質問ありますか。--21番
大河原梅夫議員。 〔21番
大河原梅夫議員 質問席〕
◆21番(
大河原梅夫議員) それぞれ答弁ありがとうございました。 最後、要望ですけれども、市長答弁でも人と人とのつながりを大切にして地域の皆様の協力をいただいて、地域包括ケアシステムの構築に全力で取り組むとありました。人間にとって生きる苦しみ、老いる苦しみ、病気になる苦しみ、死ぬ苦しみの生老病死の四苦はだれもがいつかは向き合わなければならないテーマであります。自分の老後はどんな状況にあっても支え合い、助け合って住み慣れた場所で暮らせることは、高齢者にとっての願いであります。 地域包括ケアシステムの構築は、まちづくりであり、健康づくりでもあります。ですから簡単ではないと思います。しかし、地域包括ケアシステムの使命は大変に大きいと考えております。じっくりと、そして素早く我がまちの地域包括ケアシステムづくりの構築をしていただくことを強く要望しまして、質問を終了します。よろしくお願いいたします。
○
平社輝男議長 暫時休憩いたします。 午前11時34分 休憩
----------------------------------- 午前11時35分 再開
○
平社輝男議長 休憩前に引き続き会議を開きます。 次に、17番
香川宏行議員。 〔17番
香川宏行議員 登壇〕
◆17番(
香川宏行議員) 通告に基づきまして、市政に対する一般質問をさせていただきます。 まず、大きな1点目といたしまして、災害対策についてであります。 地震や台風、集中豪雨などによる河川の氾濫により引き起こされる大規模災害時、避難所ごとに避難してきた住民の安否確認は最も重要なことであります。地元住民だけでなく、他の地区の住民もいれば、行田市以外の方もいるかとも思われます。 昨年9月の関東・東北豪雨で被災した茨城県常総市では、自宅近くとは別の避難所にいた住民や実在しない住民を安否不明者としてカウントするなど問題になりました。このように、大規模災害になればなるほど着の身着のままで避難することになり、被災者には高齢者や子どもも多くいることが想定され、運転免許証やパスポートなど、顔写真のある掲出情報を持っているとは限らず、そのため本人確認、身元確認をすることは容易ではありません。本人の掲出情報と結びついていない限り、本人確認の精度はおろか、なりすましを助長してしまうことになりかねません。 身元確認とは、信頼のできる発行機関が発行した証明書上の掲出情報と、目の前の人の掲出を確認することにより、その人が本人であるという確認行為のことであり、この身元確認を確実、かつ速やかにすることで、行政や金融機関と着の身着のままの被災者等を結びつける仕組みが重要であると考えます。 こうした観点から質問をさせていただきますが、1点目として、現状、市では大規模災害が発生したとき、避難所においてどのように状況を把握し、集約するのか。また、各避難所における職員の配置はどのようになっているのか。また、災害対策本部への各避難所からの情報をどのように集約するのか。 2点目として、掲出情報を持っていない被災者の本人確認、身元確認はどのように行うのか。 3点目として、昨年12月2日付の読売新聞夕刊の一面に「マイナンバーで安否確認」と大きく報道されました。このシステムは東大生産技術研究所が開発し、自治体が開設した避難所に来たマイナンバーをタブレット型端末に入力すると、避難した住民の情報を一元的に管理でき、未入力者をリストアップし、安否不明者も絞り込めるとしています。 しかし、マイナンバーの利用に関する法律では、災害時に活用するためには、自治体ごとに条例を定める必要がありますが、同研究所は内閣府の支援を受け、全国の自治体へのシステム導入を目指しているとのことであります。 そして、この研究チームが昨年11月に宮城県石巻市の防災訓練で、仮想の約7,500人分のマイナンバーを入力する実証実験を10箇所の避難所で行い、避難者の氏名や住所、年齢、性別、家族構成が自治体の災害対策本部の端末に集約され、避難所ごとの男女の割合や年齢構成、要介護者がどれくらいいるかなどの情報も確認でき、物資や医療支援にも役立てられるとのことで、また、未入力となっている住民の情報を警察や消防と共有することで、捜索が必要な安否不明者の絞り込みも可能になるとのことでありました。 確かに、マイナンバーを災害時に本人確認として活用することは、ある意味有効な手段であるとも考えられますが、先ほども述べたとおり、着の身着のままで避難された被災者が必ずしもマイナンバーを持っているとは限らず、また、被災者の皆さんが番号を覚えているとは思えません。さらに、他人の身元証明書を拾ってしまえば簡単になりすましができてしまいます。 このようなことから質問でありますが、報道であったマイナンバーを活用した安否確認について、市としてはどのようにとらえるか、答弁をお願いいたします。 次に、大きな2点目として、地域公民館についてお伺いいたします。 「公民館は、市町村その他一定区域内の住民のために、実際生活に即する教育、学術及び文化に関する各種の事業を行い、もって住民の教養の向上、健康の増進、情操の純化を図り、生活文化の振興、社会福祉の増進に寄与することを目的とする。」と社会教育法第20条で定められております。 このように、不特定多数の地域住民や市民、また他市の方を含め、多くの方が公民館を利用されます。また、選挙の際には投票所となり、市の職員の皆さん、投票立会人も1日中公民館で職務を果たすことになります。さらに、避難所にも指定されているわけですから、災害時には昼夜を問わず地域住民の避難先となります。 こうしたことから、だれもが使用しなければならないトイレの清潔さ、快適さはとても重要なことであります。これまでも年次計画において、順次トイレの改修はされてきておりますが、温水洗浄便座付きのトイレを有するのは、平成24年4月から開館した桜ヶ丘公民館だけであります。ほかに多目的トイレを有している7公民館では、温水洗浄便座がありません。さらに、中央公民館の多目的トイレにおいても同様であります。温水洗浄便座は一般家庭を初め、現在では日本人にとって必需品と言われるまで生活に密着した衛生機器となっております。 以上のようなことから質問でありますが、1点目として、今後の公民館のトイレ改修の予定はどうであるのか。 2点目として、男女トイレに1箇所ずつの温水洗浄便座の設置をすることについて、その必要性と見通しをあわせて答弁をお願いし、1回目の質問といたします。よろしくお願いをいたします。
○
平社輝男議長 執行部の答弁を求めます。--初めに、市民生活部長。 〔藤井宏美市民生活部長 登壇〕
◎藤井宏美市民生活部長 ご質問の1番目、災害対策についてお答え申し上げます。 初めに、1点目の大規模災害時における安否確認についてのうち、現状での避難状況把握と集約についてでございますが、本市では地域防災計画において、震度5強以上の地震や風水害などによる避難準備情報が発令された場合に、警察や消防と連携して市内の被災状況を把握すると同時に、順次避難所を開設することとしております。 避難所への職員配置は、避難所の規模に応じて3名から8名の職員をあらかじめ指定しており、大規模災害時にはこれらの職員を中心に、施設管理者と避難された自治会役員の皆様が協力して避難所を開設することとしており、避難所ではまず避難者に避難者カードへの記載を求め、これをもとにした避難者名簿を作成し、避難された方を把握すると同時に、この名簿を災害対策本部で集約し、避難所に避難されていない市民の所在を把握した上で、行方不明者の安否を絞り込んでいくこととしております。 次に、本人確認についてでございますが、基本的には避難された方の情報は避難者みずからの避難者カードへの記載と提出によるものとなり、健康保険証や運転免許証などの掲出情報をお持ちの場合は本人確認も可能であることと考えます。しかしながら、これらの掲出情報をお持ちでない場合の本人確認は困難であり、避難者自身の記録した避難者カードが唯一の情報になってくるものでございます。 次に、マイナンバーを活用した安否確認についてでございますが、マイナンバーは災害時の被災者台帳作成に関する事務や被災者生活再建支援金支給に関する事務などでの活用が見込まれて導入されたものでございます。 しかしながら、現時点におきましては、具体的なシステム構成や市町村連携など災害時の利用に多くの課題があるようでございます。 今後におきましては、国などの動向を注視し、他の自治体とも連携しながら、災害時のマイナンバーの活用について研究してまいりたいと存じます。 以上、答弁とさせていただきます。
○
平社輝男議長 次に、生涯学習部長。 〔猪野塚敏和生涯学習部長 登壇〕
◎猪野塚敏和生涯学習部長 ご質問の2番目、地域公民館についてのトイレ改修についてお答え申し上げます。 初めに、今後の改修予定でございますが、地域公民館のトイレにつきましては、平成21年度から改修工事を行い、今年度の南河原公民館で終了いたします。これに伴い、ほとんどの洋式トイレに暖房便座が設置されることとなります。 具体的な数字を申し上げますと、地域公民館に設置されている個室トイレは男性用が29、女性用が51、多目的トイレ9室、合わせまして89室あります。そのうち洋式トイレは男性用13、女性用31、多目的トイレ9室、合計53室となりました。この53室のうち、男性用7、女性用27、多目的トイレ9室に暖房便座が設置されたところでございます。また、多目的トイレ9室のうち、2室の暖房便座には温水洗浄機能がついでおります。 次に、温水洗浄便座の設置の必要性と見通しについてでございますが、地域公民館は数も多く、温水洗浄機の設置につきましては、不特定多数の方が使用することから、管理面で衛生上の課題などもあり、一般家庭等への普及状況や他の公共施設等の状況も勘案し、維持管理、費用面での課題などとあわせて、引き続き検討してまいりたいと存じます。 以上、答弁とさせていただきます。
○
平社輝男議長 再質問ありますか。--17番
香川宏行議員。 〔17番
香川宏行議員 質問席〕
◆17番(
香川宏行議員) それぞれご答弁いただきましてありがとうございます。再質問をさせていただきます。 最初の災害対策についてのうちの1点目、避難されてきた被災者の方の集約に関しては、カードに記載していただいて名簿を作成、把握をした後、災害本部で集約ということであったのですが、このカード記載は他の自治体も現状は同じなのでしょうか。その点について1点目お願いします。
○
平社輝男議長 市民生活部長。
◎藤井宏美市民生活部長 現在、避難者カードにつきまして、他の自治体も同様の方式で把握しているものと認識しております。
○
平社輝男議長 17番
香川宏行議員。
◆17番(
香川宏行議員) 次に、地域防災計画に基づいて震度5強以上の場合は速やかに、被災状況を把握した上で避難所を開設するということでありましたけれども、職員の配置についてはあらかじめ指定した規模に応じて3名から8名ということでありましたけれども、この3名から8名は全員男性でいらっしゃるのでしょうか、お願いします。
○
平社輝男議長 答弁を求めます。--市民生活部長。
◎藤井宏美市民生活部長 避難所への職員配置につきましては、男性職員だけではなく、女性職員も配置しております。 以上です。
○
平社輝男議長 17番
香川宏行議員。
◆17番(
香川宏行議員) 女性も配置されているということでございましたけれども、その予定した職員の皆さんは、各避難所の地区内の職員という理解でよろしいでしょうか。
○
平社輝男議長 市民生活部長。
◎藤井宏美市民生活部長 職員の居住地の最寄りの避難所ということで、その距離がなるべく近いところで配置をしておるところでございます。
○
平社輝男議長 17番
香川宏行議員。
◆17番(
香川宏行議員) 情報を災害対策本部で集約されるということであったのですが、この災害対策本部の中に女性の方はいらっしゃるのでしょうか、お願いします。
○
平社輝男議長 市民生活部長。
◎藤井宏美市民生活部長 災害対策本部への職員の配置につきましても、女性職員も配置しております。こちらは本部参集職員の中に女性職員23名を予定しておるところでございます。
○
平社輝男議長 17番
香川宏行議員。
◆17番(
香川宏行議員) 今、部長、予定されていると言ったのですか。
○
平社輝男議長 市民生活部長。
◎藤井宏美市民生活部長 予定されていると申し上げました。大変曖昧な答弁となってしまいましたが、災害対策本部が立ち上がっている状況におきましては、市域において被害が発生している中にありまして、当然職員も被災している場合がございますもので、3名から8名の避難所の職員の配置、また本部職員の配置、男性も女性も本人が被災する場合がありますもので、予定という言葉を使ってしまったものでございます。
○
平社輝男議長 17番
香川宏行議員。
◆17番(
香川宏行議員) 災害対策本部に女性も入っているということで、ありがたいことですけれども、実際に東日本大震災のときに長期間の避難になりますと、そういう意味ではプライバシーがなかなか難しくなるということで、東日本大震災では仕切りなどがなく、女性が着がえや授乳、洗濯物を干すのに苦労した避難所があったとされると。 避難所は、男性が運営を仕切っているところが多くて、長期になればなるほど、その避難所にとって性別の割合もありますけれども、あるいは妊婦の方とかいろいろな方がいらっしゃる場合があります。そういったときに、女性の職員の方が災害対策本部にいれば、女性目線でいろいろなことが、さまざまな対応ができるということでありますので、ぜひ災害対策本部の中には、先ほど部長の答弁もございましたけれども、女性をできるだけ多く入れていただいて、男性では気づかない面もありますので、ぜひお願いしたいと思います。 それから、実はこれはお願いもあるのですけれども、指定されている避難所に看板がありますよね。そこにこの避難所は市の職員のだれが担当ですではないですけれども、そういう名前のプレートを飾っておくとか、そういうこともどうかと思うのですけれども、いかがでしょうか。
○
平社輝男議長 市民生活部長。
◎藤井宏美市民生活部長 必要性を検討させていただきます。
○
平社輝男議長 17番
香川宏行議員。
◆17番(
香川宏行議員) よろしくお願いしたいと思います。 それから掲出情報を持っていない被災者の本人確認、身元確認については、とりあえず現状はカードに記載されて、それを把握するしかないという状況ということは重々わかるところでございます。ただ、なりすましがいろいろ問題になっている中で、私は日本人は本当に正直であると信じておりまして、まさかそういう被災したときに他人を語るというような方はいないと信じたいのですけれども、こうした掲出情報を持っていない本人確認について、先進事例、他の自治体、県内に限らないのですけれども、何か違ったことで本人確認をしている自治体は現状はないという理解でよろしいでしょうか。
○
平社輝男議長 市民生活部長。
◎藤井宏美市民生活部長 間もなく東日本大震災から5年がたつところでございます。この5年を機に、またいろいろと報道やら検証がされているところでございます。 本人確認につきましての先進事例ということでございますが、余りちょっと私個人的に調べられていない状況でございますが、今後適切な本人確認、どうにか掲出情報を持っていなくてもできるような方法を研究してまいりたいと存じます。
○
平社輝男議長 17番
香川宏行議員。
◆17番(
香川宏行議員) 現状ではそうだという理解は私もしております。東日本大震災も3月11日、たしか金曜日の午後2時46分ということで、平日の日中だったわけですね。そのため、生産活動も含めて本当に人の移動の多い時間帯ということで、避難所に避難されている方というのは全てが地域、近隣の住民だけではなく、大規模になればなるほど、地区外、あるいは市外、県外の方もいらっしゃるということで、本当に本人確認を行うことは重要なことでありますので、今後も引き続きそれについて鋭意努力をお願いしたいと思います。 次に、マイナンバーを活用した安否情報ですけれども、私も有効な手段の一つという表現をさせていただきました。ただ最初の質問の中で申し上げましたように、ナンバーを覚えている人もこれはほとんどいないでしょうし、あるいはマイナンバーを持っている人も着の身着のままでは持ってない状況、運転免許証等があればいいのですけれども、なかなかそればかりではありませんので、このマイナンバーを活用した安否情報ですけれども、今までに、また今後ですけれども、近隣を含め他の自治体とこうした大規模災害時の状況把握、または安否確認、そして本人確認をどのようにしていったらいいかというような会議等は現在あるのでしょうか。
○
平社輝男議長 答弁を求めます。--市民生活部長。
◎藤井宏美市民生活部長 現状において、国や埼玉県、近隣市町村との話し合いまでは至っておりません。現状では、埼玉県が開催しております市町村危機管理防災担当主管課長会議が、県内全市町村を対象にして年数回開催されております。こういった機会をとらえまして、埼玉県や県内市町村との意見交換を実施してまいりたいと考えております。
○
平社輝男議長 17番
香川宏行議員。
◆17番(
香川宏行議員) 大規模災害時における安否確認、あるいは本人確認、そういったことは非常に大事なことでありますので、ぜひ今後も近隣市町村、あるいは国・県の動向を見ながらよりよい方法でやっていただけるようお願いしたいと思います。 行田市は海もなければ山もないですから、津波とか土砂崩れとかそういう心配はないのですけれども、例えば加須市などでは、今後、富士山あるいは浅間山の噴火についても、いろいろな意味で災害対策を考えていかなければならないと言ってやっております。ぜひそういうことも視野に入れた上での災害対策を今後とも引き続きよろしくお願いを申し上げまして、次の質問に移らせていただきます。 地域公民館について、先ほど部長の答弁をいただきましたけれども、まず1点目の今後のトイレ改修の予定ということですけれども、今年度の南河原公民館でほとんどの洋式化ができ、暖房便座が設置されるということでございますけれども、いただいた公民館の現状の資料の中を見ますと、埼玉公民館は暖房便座がないですよね。それから、多目的トイレについてもまだ暖房便座すら入っていないということで、そういったところの改修についてはどのように考えているのか、答弁をお願いします。
○
平社輝男議長 生涯学習部長。
◎猪野塚敏和生涯学習部長 先ほど平成21年度からトイレ改修を進めてきたと申し上げました。埼玉公民館につきましては、トイレ改修のそのサイクルの前の耐震あるいは外部改修、そういったものとあわせてのトイレ改修でございました。 その際、多目的トイレにつきましては、施設の状況から多目的トイレを設置するだけのスペースがなく、壁を壊すとか、あるいは増築等いろいろな費用がかかるということで、多目的トイレについては申しわけないのですが、埼玉公民館に関しては現在まだ検討中でございます。 以上です。
○
平社輝男議長 17番
香川宏行議員。
◆17番(
香川宏行議員) 埼玉公民館は検討中ということでありましたけれども、他に多目的トイレがない公民館が6公民館あると思うのですけれども、それではこの他の6公民館についても多目的トイレの設置についてはスペースの問題等もあり、今後の検討課題ということでしょうか。
○
平社輝男議長 生涯学習部長。
◎猪野塚敏和生涯学習部長 基本的にそのとおりでございます。
○
平社輝男議長 17番
香川宏行議員。
◆17番(
香川宏行議員) 次に、これがとても私は大事だと思っているのですけれども、温水洗浄便座、この設置については数も多い不特定多数の方が利用される、あと一般家庭の普及率、衛生上の課題、維持管理に問題があるということだったのですが、普及率についてはこう書いてあるんですよ。トイレの水洗化を終えた一般家庭には、ほぼ普及したと推測されます。これは統計ですよ。温水洗浄便座の一般世帯での普及率は約75%となっております。 ですから、私は最初の質問の中で、日本人にとって必需品と言われるまで生活に密着した衛生機器となっていますとお話をさせていただきました。そういうことでこの議場にいらっしゃる執行部の皆さん、あるいは議員の皆さんも、恐らくほぼ100%でそういった機器がついているトイレではないのかなと私は理解しているところですけれども、一般家庭への普及率ということは、もうここまでくると余り理由にならないのかなと思っているのです。 しかも地域公民館、これは時期は変われど地域の文化祭の場所になっております。展示や芸能発表等、私の地元でいきますと、2日間にわたって文化祭が開催されるわけですけれども、そこには大勢の、もちろん発表する人もいれば、お客様もいらっしゃいます。 そういう意味においても、清潔で衛生的なトイレがあってもいいのではないかということで質問しているわけですので、この衛生上の課題とはどういったものであるか、答弁をお願いいたします。
○
平社輝男議長 答弁を求めます。--生涯学習部長。
◎猪野塚敏和生涯学習部長 現在では、温水洗浄便座等につきましても機能が高くなっておりまして、ノズル等の自動洗浄機能等がついておりますが、施設設備全体としての清潔性を常に保つということを前提に考えたときの課題でございます。
○
平社輝男議長 17番
香川宏行議員。
◆17番(
香川宏行議員) 昨年、非常に話題になりました外国人の爆買いというものがございまして、その中で最初のうちは中国人の皆さんに何が一番売れたかというと暖房便座ですね。快適なトイレを日本に来て安く買っていくと。私もネットで見ても、パナソニックのビューティトワレ、上だけです、1万5,400円、こういう値段でネットでは出ているのですね。 工事ができる人に聞きましたところ、2つのボルトでとまっているだけで、水は全部水洗ですから水は来ている。コンセントがなければコンセントの設備が必要ですけれども、非常に安価で交換ができるということで、私が思うには市の営繕の方で十分に対応できるようなものではないかと思っているのですけれども、その点についてはいかがでしょうか。
○
平社輝男議長 生涯学習部長。
◎猪野塚敏和生涯学習部長 設置工事に関しましては、既に暖房便座等もついておりますので、大規模な配線工事や配管の工事は確かに要しない、また機種そのものも大分安価なものも出ております。 しかし、設置だけではなくて、その後の維持管理の費用、節電等、節水等の配慮された機能も多くなっておりますが、やはり長期に考えたときには館の数も多いところから、維持管理に係る長期的な費用と、それから数、管理のための維持費用、そういった総体のものについて負荷が考えられるということでございます。
○
平社輝男議長 17番
香川宏行議員。
◆17番(
香川宏行議員) 維持管理についてお金がかかるというのはわからないわけではないのです。ただ、昔は学校のトイレはよく3Kと言われましたよね。そういうこともあって、市長の決断によって学校のトイレの改修も始まったということで、もうちょっとで終わるということで、非常に児童・生徒は喜んでいるという話は聞いております。私は、次は公民館のトイレではないかなと思っているのですよ。 先ほども言いましたけれども、公民館に館長を初めとして勤務されている方たちも1日中ずっといらっしゃるわけですよね。いわゆる衛生上の管理については、十分に対応できるのではないかなと私は思っているところでございます。不特定多数の住民の皆さんが利用する場でもありますので、さまざまな問題はあるかと思うのですが、今後の検討課題としていただければありがたいなと思いまして、私の一般質問を終わらせていただきます。どうもありがとうございました。
○
平社輝男議長 以上で、市政に対する一般質問を終結いたします。 暫時休憩いたします。 午後0時12分 休憩
----------------------------------- 午後1時39分 再開
○
平社輝男議長 休憩前に引き続き会議を開きます。
-----------------------------------
△議案第20号、第23号及び第32号の一括上程、
委員会付託省略
○
平社輝男議長 次に、日程第2、議案第20号、第23号及び第32号の3議案を一括議題といたします。 お諮りいたします。ただいま上程された3議案は会議規則第37条第3項の規定により、委員会の付託を省略したいと思います。これにご異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○
平社輝男議長 ご異議なしと認めます。よって、ただいま上程された3議案は、委員会の付託を省略することに決しました。
-----------------------------------
△議案第6号~第19号、第21号及び第24号~第31号の一括上程、委員会付託
○
平社輝男議長 次に、日程第3、議案第6号ないし第19号、第21号及び第24号ないし第31号の23議案を一括議題といたします。 ただいま上程された23議案は、別紙付託表のとおり、所管の常任委員会へ付託いたします。
-----------------------------------
△議請第1号~第3号の一括上程、趣旨説明
○
平社輝男議長 次に、日程第4、議請第1号ないし第3号の請願3件を議題といたします。 次長に件名を朗読させます。 〔次長朗読〕
○
平社輝男議長 続いて、紹介議員に趣旨説明を求めます。 まず、議請第1号について--紹介議員 17番
香川宏行議員。 〔17番
香川宏行議員 登壇〕
◆17番(
香川宏行議員) それでは紹介議員として、議請第1号につきまして趣旨説明いたします。なお、案文の朗読をもって趣旨説明とさせていただきます。 議請第1号 行田市議会議場に国旗・市旗を掲揚することについての請願 平成11年に制定・施行された「国旗及び国歌に関する法律」により、それまで慣習法として定着してきた日章旗、いわゆる「日の丸」は改めて国旗であると法律で定められました。 自国の国旗に敬意と誇りを持つことは世界の常識であり、国民として当然の義務であります。 「日の丸」は、日本国の象徴であり、我が国でも文化的行事や式典の際には「日の丸」が掲揚され、国際的なスポーツ大会の場では「日の丸」の旗を振って応援する人々の姿が選手を鼓舞するとともに、国歌・国民が一体となる証として映し出されております。また、海外で率先して技術支援、文化的支援等の国際貢献をしている人々の間でも、「日の丸」は自らの存在証明や精神的バックボーンとなっていることはよく知られるところです。 このように国旗、所謂「日の丸」は日本人にとって自然かつ身近なものとして既に定着しております。 将来の国家・社会の担い手である青少年や行田市の企業や市民が、今後ますます国際化する世界の中で我が国に誇りを持ち、自国とともに他国やその象徴である国旗を尊重する国際感覚を養うことは極めて大切な課題であると言えます。次代を担う青少年の育成のため、ひいては本市の更なる発展のため、住民の代表である市議会議員が一堂に会する議場に早急に国旗を掲揚されるよう求めます。 併せて、市の将来像である「古代から未来へ夢をつなぐまちぎょうだ」の具現を目指し、昭和50年に制定された行田市民憲章にも掲げられている「郷土を愛し文化のまちをつくります。」という郷土愛の心を涵養するためにも市章をベースとする市旗を、国旗共々議場に掲揚することが重要と考えます。以上の趣旨により、行田市議会議場に国旗・市議を掲揚することについて早急に実現されるよう要請いたします。 請願事項 行田市議会議場に国旗・市議を掲揚すること。 提出者 行田市栄町16-44 提出者代表 柿沼貴志氏、ほか1名であります。 議員各位におかれましては、本請願の趣旨を酌み取りいただき、慎重審議の上、ご賛同くださいますようお願い申し上げまして、趣旨説明を終わらせていただきます。
○
平社輝男議長 次に、議請第2号及び第3号について--紹介議員代表 19番 三宅盾子議員。 〔19番 三宅盾子議員 登壇〕
◆19番(三宅盾子議員) 紹介議員を代表しまして、議請第2号、第3号につきまして趣旨説明をさせていただきます。 案文の朗読をもちまして説明といたします。 件名 行田市議会における議員の一般質問に対し、執行部(市長)による「反問」を認めないよう求める請願 要旨 行田市議会では、議会改革として、議員の質問に対し、執行部(市長)が反問することについて、議長の許可のもと行えることを決めたということです。 一般質問は、議員が執行部に対し、質すということです。一般質問の中には、さまざまな要求、提案、追及等、議員が自分の考えのもと、取り上げることが可能な制度であると受け取っています。一般質問は、議員からの質問により市政を監視するという大きな役割を持っています。 従来、議員の質問に執行部が答えるという行為が行われてきました。市議会を傍聴していても、なぜ、「反問」というものが必要とされるように変わるのか、理解できません。 議場では、議員の質問により、市政のことが明らかになっていく様子を見てきていますが、執行部の議員に対する「反問」においては、市政の様子は見えてこないでしょう。私たち市民が求めていることは、議員の発言により、市政がどうなっているのかを見ることです。議員が質問され、質問された議員がどう答えるかを見るために、議員を選んだのではありません。私たち市民は、代表として選ばれたそれぞれの議員が、市民の要求実現のために市政監視のために、その持ち味と能力を生かし、議会で奮闘してくださることを望んでいます。 議員に対する反問や確認のために議員の質問時間が割かれることもまた、市民は望みません。議員だけにしか許されていない議会での発言権を最大限生かせるよう、市民にとって必要のない反問行為を議会に取り入れないよう求めます。 請願事項 行田市議会における議員の一般質問に対し、執行部(市長)による「反問」を認めないよう求めること。 提出者 行田市佐間3-2-13 行田市政を考える会 代表 菊地悦子氏であります。 次に、議請第3号につきまして、趣旨説明をいたします。 件名 行田市議会における一般質問の時間として、40分が確保されるよう求める請願 要旨 行田市議会では、議会改革として、議員の質問時間について検討がなされてきたということです。これまでの議員の一般質問時間は、市民の声を反映するために、十分とは思えませんが、それでも、質問時間として最長40分が持ち時間として確保されてきました。 今回、2016年の3月議会から、質問と答弁を合わせて60分ということで、実質的には、質問時間の短縮と考えられます。また、議員は、その時々の答弁者の時間に左右されることにもなり、不安定な状況の中で、質問することになるのではないでしょうか。 聞くところによりますと、県内において、質問時間は答弁時間とはっきりと分けられている議会も多く見られるということです。 質問時間の短縮につながる今回の改革は、私たち市民にとって大変な不利益になるものと考えます。時代の変化の中、さまざまな市民要求が増しており、市議会の役割もますます重要になってきています。 市議会の議員に、安定した状況の中で市民の声を受け取っていただき、可能な限り、市民のために議会で発言をして欲しいということが、私たち市民の率直な声です。行田市議会における一般質問の時間は、40分を確保できるよう求めます。 請願事項 行田市議会における議員の一般質問の時間として、40分が確保されるよう求めること。 提出者 行田市佐間3-2-13 行田市政を考える会 代表 菊地悦子氏です。 議員各位におかれましては、市民の声を受けとめ、慎重審議をお願いし、説明を終わります。
○
平社輝男議長 以上で趣旨説明は終わりました。
-----------------------------------
△上程議案の質疑
○
平社輝男議長 これより質疑に入りますから、質疑のある方はご通告願います。 暫時休憩いたします。 午後1時51分 休憩
----------------------------------- 午後2時04分 再開
○
平社輝男議長 休憩前に引き続き会議を開きます。 質疑の通告がありますので、発言を許します。 議請第1号について--19番 三宅盾子議員。 〔19番 三宅盾子議員 登壇〕
◆19番(三宅盾子議員) 質疑の通告をしておりますので、4点ほど質疑をいたします。 議請第1号 行田市議会議場に国旗・市旗を掲揚することについての請願について、4点の質疑をいたします。 まず1点目、4行目になりますが、「自国の国旗に敬意と誇りを持つことは世界の常識であり、国民として当然の義務であります。」この国民の義務とはどこから来ていますか。根拠は何でしょうか。それぞれ人には憲法で定められている第19条、内心の自由がうたわれています。それとの関係でなぜ国民の義務ということになるのか、答弁を求めます。 2点目、10行目、「海外で率先して技術支援、文化的支援等の国際貢献をしている人々の間でも、「日の丸」は自らの存在証明や精神的バックボーンとなっていることはよく知られるところです。」ここの部分ですけれども、海外で国際貢献等をしておられる人々が、存在証明とか精神的バックボーンとしているということは、どんな根拠があって書かれているのか、知られているところですということもどんな形で知られているのか、根拠を明確にしていただきたいと考えます。 3点目、19行目、「本市の更なる発展のため、住民の代表である市議会議員が一堂に会する議場に早急に国旗を掲揚されるよう求めます。」というところで、本市のさらなる発展のため、国旗の掲揚がなぜ本市の発展と結びつくのか、答弁を求めます。 4点目、25行目、市旗についてですが、「郷土愛の心を涵養するために」とありますが、なぜ市旗を掲げることが郷土愛と結びつくのでしょうか、答弁を求めます。 以上、4点の質疑といたします。
○
平社輝男議長 紹介議員の答弁を求めます。--17番
香川宏行議員。 〔17番
香川宏行議員 登壇〕
◆17番(
香川宏行議員) 三宅議員の質疑にそれぞれお答えしたいと思います。 まず、1点目の当然の義務とする根拠はどこにあるのかということでございますけれども、案文の中にもございましたように、平成11年に制定された法律でございまして、法が制定された場合、私たちがそれを遵守するということは当然のことであります。強制、強要を含む義務ではなくて、自主的に行っていこうということで理解しております。当然制定されたことに対して行っていくということは、これは法で定められたわけですから、国民としての義務ではないのかなと考えているところでございます。 次に2点目、「自らの存在証明や精神的バックボーンとしてよく知られるところです。」ということは、どこに根拠があるのかということでございますけれど、例えば国際試合、スポーツの大会、あるいはオリンピック、そして昨日も行われましたけれども、ラクビーのワールドカップなど、皆さんがユニフォームに日の丸をつけて競技を行い、そして高い成績を得るために日々の努力をそこに結集をして戦っているわけです。 そして、結果として日本国旗が1、2、3位のどれかに揚がるということは、私たち国民にとっても願うところであり、また一番真ん中の一番高い位置に日本国旗が表彰台で掲揚されたときには、どんな思いで皆さんはそれを見ているのでしょうか。私は、それだけの高揚する気持ち自体が、みずからの存在証明と精神的バックボーンになっているものだと理解しております。 次に3点目、国旗の掲揚がなぜ本市の発展となるのかでございますけれども、皆さんご承知のとおり、今後ますます国際化する世界の中で我が国に誇りを持つということは、そして活動するということが、本市の今後のますますの発展につながると考えております。 4点目の「郷土愛の心を涵養するために」とあるが、市旗を掲げることが郷土愛と結びつくのかということが、行田市民憲章にも掲げられている「郷土を愛し文化のまちをつくります」というここに込められているものと理解しております。 以上です。
○
平社輝男議長 再質疑ありますか。--19番 三宅盾子議員。 〔19番 三宅盾子議員 登壇〕
◆19番(三宅盾子議員) 答弁をいただきましたが再質疑をさせていただきます。 まず1点目ですが、「自国の国旗に敬意と誇りを持つことは世界の常識であり、国民として当然の義務であります。」この義務ということですけれども、先ほどの答弁ですと、法律で定められたから義務であると答弁されましたが、法律でこれまで国旗とは定めてなかったですね。国旗になったことが法律で定められたということです。それはここに書かれたそのとおりです。 ただ、国旗に敬意と誇りを持つことが世界の常識、国民としての当然の義務、これとのかかわりがちょっと答弁では出てこなかったですね。義務ということですね、憲法で先ほどいいましたが、第19条、内心の自由です。思想、良心の自由、その他自由というものが保障されていますね、だから国民に向かって誇りと敬意を持つことは義務ですよということは、これは言えないと考えます。だからちょっと答弁が質疑とかみ合わなかった点がありますので再質疑といたします。 この国旗につきましては、国民の理解が分かれるところです。戦争に日の丸の旗を振って戦地に送っていった、そういう戦争とともにこの日の丸があった。そういうことで、いろいろな世論があることは当然皆さんおわかりかと思うのですよね。まさかそれをおわかりになってらっしゃらない方はおられないと思います。だからこそ、日本人がまだ多くの方がこだわるわけですね。国によっては、戦争したときの国旗から新しい国旗に変えて再出発をした、そういう国が世界にあるわけですよ、深い反省のもと。そういう意味で、今、質疑をしているわけです。 2点目、国際試合とかオリンピック、その他の試合で、皆さんが日の丸が揚がると喜ぶということでお話をされましたが、それは今、国旗として日の丸しかないわけですから、日本が勝ったといえば、日の丸が揚がればこれは喜ぶ、これは普通の感情ではないですか。それとはまた違うでしょ。だって日本の国旗といえば、一応日の丸、国旗として認められたわけですからね。だからそれとはまた違いますよね、だれもが日本の選手が1番になって真ん中に日の丸が揚がった、喜ぶ、それは普通ではないですかね。でも、国旗に対する感情とはそれは一致ではないですよね。そういうことで2点目の答弁を求めます。 それから3点目、本市のさらなる発展と国旗の掲揚がなぜ関係があるのか、国旗が揚がると本市が発展するのですか、その意味がちょっとわからなかったですね。ということで、再質疑といたします。 それから4点目ですけれども、市民憲章の例を出されましたが、別に市民憲章は市旗を掲げなさいということではないですよね、別に市旗自体には反対もありません。ただ、ここに書かれていることについて、合わないと思うだけです。郷土愛の心を涵養するために市旗を掲げるということですよね、郷土愛と市旗がなぜ結びつくのか、それが質疑です。市旗がいけないとか、この市旗については言っていません。 市民憲章が出てきたのですけれども、どうも市民憲章とは結びつかないと考えますが、どうでしょうか。もともと郷土愛とか、日本の国への愛情とか、これは押しつけるものではなくて自然発生的なものですよね。オリンピックで日本の国が勝てば、それは日本国民喜びますよね、それは当然です。郷土愛といっても別に市旗とは関係なく、私たち市民の多くがと言えるかどうかわかりませんが、私自身もやはり行田市に対する思いが深いから議会で発言したり、行田市をよくしたいと思ってやっているわけですよ。それは自然発生的なもの、だれからもあなたを愛しなさいって言われてやっているものではありません。 以上、再質疑とさせていただきます。
○
平社輝男議長 紹介議員の答弁を求めます。--17番
香川宏行議員。 〔17番
香川宏行議員 登壇〕
◆17番(
香川宏行議員) 再質疑にお答えいたします。 4点あったかと思うのですが、1点目として、国民の当然の義務、内心の自由が保障されているということで、国民の義務というがという再質疑でございましたけれども、最初の答弁で、平成11年に制定された法律は強制、強要を含む義務ではなくて自主的に行っていこうという考えでございます。以上です。 次に、戦争とともにそのときに日の丸があったということでございましたけれども、先ほど三宅議員もオリンピックというか、スポーツの例を出されましたが、こういうことがございました。1956年のイタリアのコルティナダンペッツオオリンピックで、猪谷千春さんが東洋人で初めてスラロームの種目で銀メダルを取りました。このときに揚がった日の丸を見て、記者の方が「揚がった日の丸を見て猪谷選手、どう思いましたか。」そしたら、「何を考えたかって。日の丸とはよいものですね。」というのが猪谷千春さんの銀メダルを取ったときの言葉でございます。 ですから、決して戦争とともに日の丸があったと言いますけれども、今現在、自国の国旗等を否定している国はどこにもないので、ですから、いきなり今の時代に日の丸を掲揚したからといって、イコール戦争ということはちょっと飛躍し過ぎかなと思います。今のは2番目の質疑の答弁です。 3番目、本市のさらなる発展というがわからないということですけれども、先ほども言いましたように、今後ますます国際化していく中で、行田市民、あるいはこれからの次代を担う青少年たちが自国に誇りを持って世界に飛び出ていくということは、その活動が本市のさらなる発展につながるものと私は理解しております。 それから4点目の市民憲章で、これは市旗を掲げろということではなく、押しつけるものでもないということでございますけれども、先ほども言いましたように、その市民憲章の中にあります「郷土を愛し、文化のまちをつくります」ということが、私は市旗を掲げることによって改めて今後の行田市のさらなる発展につなげていきたいし、つながっていくものと考えております。 以上です。
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平社輝男議長 再々質疑ありますか。--19番 三宅盾子議員。 〔19番 三宅盾子議員 登壇〕
◆19番(三宅盾子議員) 1点目の国民としての当然の義務というところで、今の答弁では当然の義務ではないと私は受けとめました。自主的にやっているのだという答弁がありました。もちろん請願文書を香川議員がつくられたわけではないと思っています。請願提出者と思いますけれど、もちろん実際にそうですけれども、やはり誤った表現、これは誤りですよね。当然の義務といったら、皆さんも義務で、この当然の義務をしなかったら罰せられると思うでしょう。国民としての当然の義務というのは。義務教育、子どもにやらせなければいけない、義務です。納税の義務、そういう義務と同じになってしまうのです。これは誤った表現かと思います。今、実績ということで、ならば理解できますがどうでしょうか。 2点目ですが、銀メダル選手が非常に嬉しかったということですが、これは日本国民の中にはたくさんの人がいます。大体この日の丸の国旗に関しては、考え方はおよそ二分されています。ですから、このだれかが喜んだ、そういう問題はちょっとこれとは違うのではないかと思いますがどうでしょうか。よく知られたところでこの個人を出したのかもしれないですね。そのことで知られているということであれば、それで結構ですが、ちょっと疑問は大いに感じます。 それから3点目です。本市のさらなる発展、国際社会並びに世界の中で生きていく上で本市の発展につながるというようなことですけれども、自国に誇りを持ってとありましたね。それも内心の自由なのですね。誇りを持つ日本の国の面もあれば、日本の国のこういうこところは直さなければいけないなというものです。だから必ずしもあなたは誇りを持ちなさいと一律に植えつけられるものではないです。 そういう意味で、自国の誇りというと、とかく変な危険な方向に走ってしまう、そういう考え方がありますよね。そういった意味で、この文言はどうかなと思います。どうでしょう。 それから、根本的に内心の自由、憲法でうたわれたこのところがちょっと解釈が違いますので、答弁内容がずれてきているのかなと思います。郷土愛の心を育てるために市旗を掲げるというこの文言は、目的と市旗の関係で合ってないのではないか、そのために市旗を使うのか。 また、先ほど言いましたように、郷土愛とか日本に対する愛とか、そういうものは自然発生的なもので、持ちなさいというものではないですね。これを見ますと、郷土愛を持つためにということになってしまっていますので、押しつけになっていると考えます。憲法19条とは合わないと考えます。 以上で再々質疑といたします。
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平社輝男議長 答弁を求めます。--17番
香川宏行議員。 〔17番
香川宏行議員 登壇〕
◆17番(
香川宏行議員) 再々質疑にお答えいたします。 1点目の当然の義務という部分のところでございますけれども、先ほども言いましたように、平成11年に制定されました法律、これによって法が制定された場合、私たちはそれを遵守するということは当然であって、当然のことは義務とも考えられる。それで強制、強要を含む義務ではなくて、自主的に行っていこうという考えであると理解はしております。当然制定されたことに対して行っていくということは、国民としての義務であろうとも考えているところであります。 次に、2番目の国旗に関しては世論が二分されているというお話がございましたけれども、例えば、ニューヨークの国連本部ビルの外にも世界の国及び地域の国旗が掲げられております。行かれた方はわかると思いますけれども。それから議場の中にもございます。そのように、自国の国旗に誇りを持つということは、その国の人間として当然ではないかなと私は思っております。 それから、3点目の本市のさらなる発展、一律に植えつけるものではないと。内心の自由であって、郷土愛を育むために市旗を使うのはおかしいということで押しつけではないかということでございますけれども、行田市に住み、生活し、そしてここから若者がどう巣立っていくかはわかりませんけれども、行田市の象徴である行田市旗に対して誇りと敬意を持つということは、我々議員としても当然のことでありますし、それがこの議場内にあるということは決して押しつけではなく、私は当然のことであると理解しておるところでございます。 以上です。
○
平社輝男議長 他に質疑の通告はありません。これをもって質疑を終結いたします。
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△上程議案の委員会付託
○
平社輝男議長 なお、ただいま上程されている請願3件は、別紙付託表のとおり議会運営委員へ付託いたします。 各常任委員会及び議会運営委員会は、会期日程により、それぞれ付託案件を審査の上、その結果を来る3月18日までにご報告願います。
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△埼玉県後期高齢者医療広域連合議会議員選挙
○
平社輝男議長 次に、日程第5、埼玉県後期高齢者医療広域連合の広域連合議会議員選挙を行います。 この埼玉県後期高齢者医療広域連合は、県内の全市町村で組織し、75歳以上の方が加入する医療制度の保険料の決定や、医療給付などを行う特別地方公共団体です。この広域連合議会議員のうち、市議会議員から選出の議員に欠員が生じたため、今回選挙が行われることになりました。 この選挙は、広域連合規約第8条の規定により、埼玉県内全ての市議会の選挙における得票総数により当選人を決定することになりますので、会議規則第32条の規定に基づく選挙結果の報告のうち、当選人の報告及び当選人への告知は行えません。 そこでお諮りいたします。選挙結果の報告については、会議規則第32条の規定にかかわらず、有効投票のうち、候補者の得票数までを埼玉県後期高齢者医療広域連合に報告することとしたいと思いますが、これにご異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○
平社輝男議長 ご異議なしと認めます。よって、選挙結果の報告については、会議規則第32条の規定にかかわらず、有効投票のうち候補者の得票数までを報告することに決しました。 議場の閉鎖を命じます。 〔議場閉鎖〕
○
平社輝男議長 ただいまの出席議員数は22名であります。 まず、候補者名簿を配付いたします。 〔候補者名簿配付〕
○
平社輝男議長 候補者名簿の配付漏れはありませんか。--配付漏れなしと認めます。 次に、投票用紙を配付いたします。 〔投票用紙配付〕
○
平社輝男議長 投票用紙の配付漏れはありませんか。--配付漏れなしと認めます。 投票箱を改めます。 〔投票箱点検〕
○
平社輝男議長 異状なしと認めます。 念のため申し上げます。投票は単記無記名であります。投票用紙に被選挙人の氏名を記載の上、点呼に応じて順次投票願います。 点呼を命じます。 〔次長点呼、投票〕
○
平社輝男議長 投票漏れはありませんか。--投票漏れなしと認めます。 以上をもって投票を終了いたします。 議場の閉鎖を解きます。 〔議場開鎖〕
○
平社輝男議長 開票を行います。 会議規則第31条第2項の規定により、立会人に
野口啓造議員、
香川宏行議員、
大河原梅夫議員を指名いたします。 よって、3名の議員の立ち会いを願います。 〔立会人立ち会い、開票〕
○
平社輝男議長 選挙の結果を報告いたします。 投票総数22票。これは先ほどの出席議員数に符合いたしております。 そのうち有効投票 22票。 無効投票 0票。 有効投票中 田中 守君 19票 戸島義子さん 3票 以上のとおりであります。 以上をもって本日の議事日程を終了いたしました。 最終日3月18日は午前9時30分から本会議を開き、委員長報告、質疑、討論、採決を行いますので、定刻までにご参集願います。 本日はこれにて散会いたします。 午後2時39分 散会
----------------------------------- 議案等審査付託分担表 (平成28年3月2日)◯総務文教常任委員会付託事項 議案第14号 行田市子育て世帯定住促進奨励金交付条例の一部を改正する条例 議案第15号 行田市行政不服審査会条例 議案第16号 行田市情報公開条例等の一部を改正する条例 議案第17号 証人等の実費弁償に関する条例の一部を改正する条例 議案第18号 行田市固定資産評価審査委員会条例の一部を改正する条例 議案第19号 行田市手数料条例の一部を改正する条例 議案第21号 議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例の一部を改正する条例 議案第28号 行田市障害児就学支援委員会条例の一部を改正する条例 議案第29号 行田市忍・行田公民館新築工事請負契約の締結について 議案第6号 平成28年度行田市一般会計予算(以下「一般会計予算」という。) (第1条の歳入歳出予算中、歳出第2款及び12款の所管部分、第3款から第9款並びにこれらの歳出予算に係る関連歳入部分は各所管委員会へ審査依頼) (第2条の継続費は所管委員会へ審査依頼)◯建設環境常任委員会付託事項 議案第8号 平成28年度行田都市計画行田市下水道事業費特別会計予算 議案第9号 平成28年度行田市交通災害共済事業費特別会計予算 議案第11号 平成28年度行田市
南河原地区簡易水道事業費特別会計予算 議案第13号 平成28年度行田市水道事業会計予算 議案第24号 行田市消費生活センターの運営等に関する条例 議案第25号 市営土地改良事業の経費の賦課徴収に関する条例の一部を改正する条例 議案第30号 行田市道路線の認定について 議案第31号 行田市道路線の廃止について (審査依頼分) 議案第6号 一般会計予算中 第1条の歳出 第2款総務費、第4款衛生費、第5款労働費、第9款消款諸支出金の所管部分、第6款農業費、第7款商工費、第8款土木費並びにこれらの歳出予算に係る関連歳入部分 第2条の継続費◯健康福祉常任委員会付託事項 議案第7号 平成28年度行田市国民健康保険事業費特別会計予算 議案第10号 平成28年度行田市介護保険事業費特別会計予算 議案第12号 平成28年度行田市後期高齢者医療事業費特別会計予算 議案第26号 行田市消防団の設置等に関する条例等の一部を改正する条例 議案第27号 行田市火災予防条例の一部を改正する条例 (審査依頼分) 議案第6号 一般会計予算中 第1条の歳出 第4款衛生費、第5款労働費及び第9款消防費の所管部分、第3款民生費並びにこれらの歳出予算に係る関連歳入部分◯議会運営委員会付託事項 議請第1号 行田市議会議場に国旗・市旗を掲揚することについての請願 議請第2号 行田市議会における議員の一般質問に対し、執行部(市長)による「反問」を認めないよう求める請願 議請第3号 行田市議会における一般質問の時間として、40分が確保されるよう求める請願...